○不破消防組合警防規程
令和6年1月12日
訓令甲第1号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 活動体制(第3条―第8条)
第3章 災害出動(第9条―第13条)
第4章 現場活動(第14条―第35条)
第1節 指揮命令
第2節 警防及び消防活動
第3節 各隊の活動
第5章 警防業務(第36条―第38条)
第6章 安全管理(第39条)
第7章 訓練等(第40条―第42条)
第8章 報告(第43条)
第9章 雑則(第44条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規程に基づき、火災、水災、地震その他の災害(以下「災害」という。)から住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、これらの災害等による被害を防除及び軽減するため、不破消防組合消防本部(不破消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和43年5月1日条例第18号。以下「設置条例」という。)第2条第1項に規程する消防本部をいう。以下「消防本部」という。)及び消防署における警防及び消防活動上必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この訓令における各用語の定義は、別紙1に定めるとおりとする。
第2章 活動体制
(活動責任)
第3条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)の行う警防及び消防活動の最高方針を決定し、指揮統括する。
2 警防課長は、平素から警防業務を掌握し消防長の指揮統括を補佐する。
3 署長は、管轄の消防隊を掌握し、管轄における警防及び消防活動の統制的運用に当たる。
(消防隊の編成)
第4条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに各消防車両等をもって編成する。
2 消防隊は、次の表のとおり編成する。
区分 | 分隊 | 小隊 | 中隊 | 大隊 |
編成 | 消防隊員 | 各車両 | 2以上の小隊 | 2以上の中隊 |
各長 | 分隊の上席者 | 分隊長が指名 | 各署分隊長 | 各署長 |
(消防隊の任務)
第5条 消防隊の主たる任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 指揮隊 指揮支援車の運用及び指揮活動
(2) 消火隊 タンク車、ポンプ車及び水槽車又は消火活動に活用するはしご車の運用及び消火活動
(3) 救助隊 救助工作車及び救助活動に活用するはしご車の運用及び救助活動
(4) 救急隊 救急車の運用及び救急活動
(5) その他 各活動への支援隊、前号以外の活動を行う消防隊
(非常招集)
第6条 消防長又は署長は、特異な災害が発生又は災害の発生が予測される場合において、当該災害に対応するため、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは職員の非常招集(以下「招集」という。)を発令し、必要がないと判断した場合は解除するものとする。
2 前項の発令に際し、消防長又は署長の指示を得られない場合、指令課若しくは分隊長による判断で行うものとする。この場合、事後に消防長又は署長にその旨を報告する。
(参集義務)
第7条 職員は前条の招集が発令された際は、所属の消防署へ直ちに参集しなければならない。ただし、参集できない事情がある場合は、その理由を署長若しくは分隊長又は指令課へ連絡をすること。
2 管轄区域内に炎上火災及びサイレン吹鳴を認知した際は、招集の命令を待つことなく、参集しなければならない。
(1) 招集 全職員対象
(2) 非番招集 非番職員対象
(3) その他 適宜指定する職員を対象
第3章 災害出動
(災害種別)
第9条 消防隊の出動すべき災害は不破消防組合出動規程(令和6年3月6日消防長訓令第3号。以下「出動規程」という。)に定めるとおりとする。
(出動種別)
第10条 消防隊の出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動 火災の防除、警戒及び鎮圧又は火災による被害の拡大を最小限にとどめるための出動
(2) 救急出動 災害や屋内外の事故等又は生命に危険を及ぼし若しくは著しく悪化するおそれがある疾病による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための出動
(3) 救助出動 各種災害における人命救助のための出動
(4) 警戒出動 ガス漏洩、危険物漏洩、その他災害の発生が予測されるときの出動
(5) 調査出動 その他災害の予防上必要と認められるときの出動
(6) 応援出動 組織法第39条の規程による消防相互応援協定等に基づく出動及び組織法第44条の規程に基づく出動
(7) その他出動 支援含む前各号以外の出動
(出動区分)
第11条 消防隊の出動区分は次の各号に掲げるとおりとする。
区分 | 概要 |
第1次出動 | 災害を覚知し直ちに出動 (災害と認定される情報の受信を含む) |
第2次出動 | 現場指揮者又は指令課の判断により行う応援要請による出動 |
特命出動 | 第1次及び第2次出動以外の消防長又は署長により行う出動 |
(出動の原則)
第12条 消防隊の出動は、原則として指令課の出動指令により行う。ただし、消防署への直接通報又は緊急を要する場合はこの限りではない。
2 前項のただし書きの場合において出場する際は、その旨を指令課へ報告すること。
3 各消防隊の長は、次に掲げる事項を実施すること。
(1) 隊員の装備の指示と確認、危害防止及び交通事故防止措置
(2) 災害地点の確認と共有、安全かつ迅速性を考慮した経路の選定
(3) 途上にて、災害状況の把握と指令課及び各隊への情報共有
(出動体制の確保)
第13条 署長は、調査、査察及び訓練等のために消防隊員を出務させる際は、事後の出動体制に支障がないよう計画的に運用しなければならない。消防隊員の休暇等による欠員の場合もこれに準ずる。
2 署長は、災害出動又は車両整備等により地域的に出動体制に支障があると認めたときは、別の消防隊又は代替車両の配置を命ずるものとする。
(消防隊の出動)
第14条 消防隊の編成における乗員及び災害出動に関する細かな運用要領は、出動規程に準ずる。
第4章 現場活動
第1節 指揮命令
(指揮、命令の原則)
第15条 現場活動における現場指揮者は、管轄の署長とする。
2 消防隊は、現場指揮者の指揮命令により警防及び消防活動を行う。
3 消防隊員は、現場指揮者の指揮命令に服さなければならない。
4 指揮隊より先行して到着した消防隊の長(以下「消防隊長」という。)は、指揮隊到着までその任務及び責務を代行する。
5 指令以降に現場指揮者による統制的運用が必要な状況と認めた場合(多数傷病者事案等)、先行して到着した消防隊長がその任務及び責務を代行する。
6 指揮本部の運営、前進指揮所など細かな要領は、別に定める。
(指揮宣言)
第16条 現場指揮者は、指揮権の所存を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。
(現場指揮本部の設置)
第17条 現場指揮者は、災害等の状況により消防隊の統制的運用のため、現場の適切な位置に現場指揮本部を設けるものとする。また、その旨を宣言するとともに、所定の標識を掲示して周知徹底させるものとする。
(関係機関との連携)
第18条 現場指揮者は、関係機関等が現場に指揮所を開設した場合において、当該機関の最高責任者と協議して警防及び消防活動の方針、活動範囲、指揮所の統合及び連絡方法を決定し、活動の能率化を図る。
(現場指揮本部の解散)
第19条 現場指揮本部は、現場指揮者が災害等の状況により存続の必要がないと判断したとき、その指示により解散する。
(消防指揮本部)
第20条 消防長は、第2次出動以降に際して、災害等の状況により消防本部、関係機関又は現場等に消防指揮本部を設置するものとする。
2 消防指揮本部指揮者(以下「本部指揮者」という。)は消防長とし、災害における全消防隊の警防及び消防活動の最高方針を決定し、指揮統括する。
3 消防指揮本部は、災害状況により現場指揮本部と統合することができる。
4 その他、消防指揮本部の設置、周知及び関係機関との連携に関することは、前条の現場指揮本部に関する要領に準ずること。
第2節 警防及び消防活動
(消防隊及び資機材等の要請)
第21条 現場指揮者は、活動に際して消防隊又は資機材を増強する必要があると認めたときは、機を失せず当該増強を要請すること。
(関係機関等への連絡)
第22条 活動に従事する消防隊は、関係機関等へ連絡、通報、要請の必要がある場合は、原則として指令課を経由することとする。ただし、災害等の状況により、緊急に必要がある場合はこの限りではない。
(現場広報)
第23条 災害現場における住民への安全措置若しくは活動上の支障を排除するための広報は、軽易な場合を除き現場指揮者の指示により、統一的に行うものとする。
(現場交代)
第24条 活動が長期にわたる場合、現場指揮者は活動に従事する消防隊員を適宜交代させること。
(現場引き揚げ)
第25条 消防隊の引き揚げは、現場指揮者の指示によるものとする。
2 消防隊長は、現場引き揚げに際して、隊員から自己及び資機材の点検報告を受け、異常の有無を現場指揮者に報告する。
3 自動火災報知設備等の作動による通報での出動の場合、作動の原因又は火災等の災害の危険が無いことを確認するまで、最終の消防隊の現場引き揚げをしてはならない。
(帰署後の処置)
第26条 消防隊長は、帰署後、直ちに隊員及び資機材を点検し、異常の有無を確認するとともに、整備・補充等を実施し、速やかに出動体制を整えなければならない。
(消防警戒区域)
第27条 法第28条の規程に基づく消防警戒区域は次の各号に定めるとおりにより行う。
(1) 範囲は、災害の規模及び延焼危険に対応したものであること。
(2) 設定は、ロープ、テープ及び標識等を用いて、警戒区域であることを明示し、必要箇所には適宜、人員を配置すること。
(3) 設定の際、現場の警察官と連絡協調し、区域内の雑踏整理、活動上の障害排除、避難誘導等を行うこと。
第3節 各隊の活動
(水利の選定と部署の原則)
第28条 第1次出動の消火隊は、水利種別に関係なく先着隊から順次、火点に直近し、有効に注水できる水利に部署する。
2 第2次出場以降の消火隊は、努めて大口径配管の消火栓、防火水槽又は自然水利等の豊富な水利に部署するものとする。
(注水部署)
第29条 消火隊員は、安全かつ火勢制圧又は延焼防止において最も効果的な場所を選定し、注水に当たること。
(鎮圧及び鎮火等)
第30条 延焼防止、鎮圧及び鎮火等の判断は現場指揮者が行うものとし、直ちに指令課へ報告すること。
2 指令課は、前項の報告を受けた場合、屋外放送等にて住民への広報を行うとともに、必要な情報を関係機関へ周知すること。
(残火処理)
第31条 火災は再燃することのないように、完全に残火を処理しなければならない。これにあっては、不破消防組合再燃災害対策に関する要綱に準ずること。
(救助活動の原則)
第32条 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)から、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
2 救助隊及び救助活動が必要若しくは可能性を認める災害に出動した消防隊は、他の活動に優先して救助活動及び人命の安全確認を行うことを原則とする。
3 救助活動を実施する場合、救助資機材の活用及び救助技術を発揮するとともに、機を失せず救助活動を展開しなければならない。
4 消防隊は、救助活動に従事している隊員から応援要請があった場合、優先かつ積極的にこれを援護しなければならない。
5 救助隊の編成及び隊員の資格並びに活動要領については、不破消防組合救助業務等に関する規程に定めるとおりによる。
(救急活動の原則等)
第33条 救急活動とは、この訓令に定めるほか、法第2条第9項に規程する救急業務を行うための活動をいう。
2 救急活動は、傷病者の観察及び必要な応急処置を行うとともに状態の安定化を図り、傷病者の症状に適した医療機関に速やかに搬送することを原則とする。
3 救急隊の編成及び隊員の資格並びに活動要領については、不破消防組合救急業務等に関する規程に定めるとおりによる。
(各消防隊の運用及び活動要領の詳細)
第34条 この訓令及び関係する規程に定めるほか、各消防隊の運用及び活動要領の詳細にあっては、消防本部警防課の作成する各マニュアルに準ずること。
(警戒・警備)
第35条 消防長又は署長は、火災警報又は災害に関する警報等が発令され、消防力を強化する必要があると認めたときは、職員の招集の他、所要の警備体制を整えるものとする。
2 消防長及び署長は、前項の警報が発令されたときは、職員に警戒・警備に関する必要な指示をするものとする。
3 消防長及び署長は、火災注意報及び災害に関する注意報等が発令され、又は著しく気象状況が悪化し、火災等の危険が増大するおそれがあると認めたときは、出場体制を強化する等の措置をとるものとする。
(火災警戒区域)
第36条 消防法第23条の2の規程により事故が発生した場合は、消防隊を対応させるものとする。
2 火災警戒区域の設定は、次の各号に留意すること。
(1) 車両は風上から接近し安全距離を十分とること。
(2) 風位、風速、地形、地物、建築状況等により遮へい物等を利用するなど、必要な措置を講ずること。
(3) ガス検知器の確認は、下限界の数値以下とし、特に低所の滞留危険に留意すること。
(4) 安全確認を継続しながら、徐々に区域範囲を縮小すること。
(5) 区域内は、火気の使用を禁止する等の広報を実施すること。
(6) 状況により、警戒区域内の住民等を避難させること。
3 指令課及び対応する消防隊は、関係機関及び関係者と連絡協調して、その処理に当たる。
第5章 警防業務
(警防調査)
第37条 消防長又は署長は、災害が発生した場合に警防及び消防活動が困難と認められる消防対象物、地理及び水利の状況について把握するため、次に掲げる調査を実施するものとする。
(1) 地理及び水利調査
(2) 中高層建築物調査
(3) その他必要があると認めた調査
(警防計画)
第38条 署長は、警防調査を実施した結果、災害現場活動が困難であると予想される地域、施設等については、当該現場活動が円滑に実施することができる資料等を備えた警防計画を策定するものとする。
2 署長は、警防計画を定期に検証し、実態に合致しないと認めるときは、修正するものとする。
3 署長は、警防計画を策定し、又は廃止したときは、消防長に報告するものとする。
4 警防計画の策定要領にあっては、別に定めるものとする。
(消防水利点検)
第39条 署長は、管轄の消防水利を定期的に点検し、警防及び消防活動において、有効に使用できる状態であるよう努めなければならない。
2 前項の点検を管轄する職員に点検させ、報告させるものとする。
3 点検により整備・修繕が必要と認めた場合は、当該消防水利を管理する機関及び責任者へ必要な措置を依頼するものとする。
4 消防水利点検の実施要領にあっては、別に定めるものとする。
第6章 安全管理
(安全管理)
第40条 警防及び消防活動における安全管理に関し必要な事項は、警防活動時における安全管理マニュアルに準ずること。
第7章 訓練等
(訓練等)
第41条 消防長又は署長は、活動に必要な知識及び技術の習熟を図るため、各教育訓練等を計画的に実施するものとする。
(1) 消防本部が主とし実施する競錬会等
(2) 各署及び分隊で実施する演習又は活動訓練
(3) 警防課及び係が主で実施する教育訓練
(訓練等における安全管理)
第43条 訓練等における安全管理に関し必要な事項は、訓練時における安全管理マニュアルに準ずること。
第8章 報告
(活動報告)
第44条 分隊長は、警防及び消防活動終了後、その内容を速やかに活動報告書により署長に報告しなければならない。
2 前項の報告のため、活動に当たった消防隊は、分隊長に活動内容を報告しなければならない。
第9章 雑則
(緊急消防援助隊の応援及び受援計画)
第45条 組織法第44条の規程に基づく緊急消防援助隊の応援出動及び受援に係る計画は、法令等に定めるほか、別に計画を定める。
(地域防災計画)
第46条 地震、風水害及び大規模災害に関しては、この訓令に定めるほか、不破消防組合の管轄する各町が定めるとおりによる。
附則
(施行日期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別紙1
第2条の用語の定義は次に掲げるとおりとする。
(1) 警防及び消防活動とは、災害が発生し又は発生する恐れがある場合に実施する災害の防除、警戒及び鎮圧等、被害の拡大を最小限に留めるために消防隊が行う活動。
(2) 警防業務とは、警防計画の策定、警防に関する資料の収集、検討及び統計、それらに係る調査、消防用専門装置及び資機材の点検整備、訓練並びにこれらに類するものをいう。
(3) 消防隊とは、警防及び消防活動に従事する消防吏員で隊編成されたものいう。
(4) 指揮支援車とは、各種災害等の現場において、消防隊の活動全般を指揮統括する指揮隊が運用する車両。
(5) 水槽付き消防ポンプ自動車とは、火災現場直近に部署して消防活動を行うほか、危険物関係の災害、水災等にも活用される車両(以下「タンク車」という)。
(6) 消防ポンプ自動車とは、消火栓、防火水槽や河川等から吸水し、放水を行う車両(以下「ポンプ車」という)。
(7) 小型動力ポンプ付き水槽車とは、消防水利が設備されていない地域の消火活動において、大量の水を確保するための車両(以下「水槽車」という)。
(8) 屈折はしご付消防ポンプ自動車とは、中高層建物の消火活動や救助活動に使用し、伸縮式水管を装備し塔作動時にも放水ができる車両(以下「はしご車」という)。
(9) 救急自動車とは、病人や事故による負傷者を病院へ搬送するために使用する車両(以下「救急車」という)。
(10) 各署に配置の車両を区別する際は、車両名に東西の別を表記する。また、予備の車両としているものは、車両名に予備と表記する。
(11) 覚知とは、指令課及び消防隊が災害等の通報及びその発生の恐れがある旨を認知することをいう。
(12) 出動とは、災害が発生し又は発生の恐れがある場合で、消防隊が警防及び消防活動を行うために現場に急行する一連の行動をいう。
(13) 第1次出動とは、災害を覚知し直ちに警防及び消防活動を実施するために出動するもので、事前に計画・編成された規程の出動をいう。
(14) 第2次出動とは、第1次出動の支援及び災害規模拡大における増強を考慮し、現場指揮者又は指令課の判断により行う応援要請による出動をいう。
(15) 特命出動とは、前項の規程出動以外の特別に編成・要請されたもので、消防長又は署長若しくは現場指揮者により行う出動をいう。
(16) 多数傷病者事案とは、傷病者(重症の可能性含む)が4名以上又は大型観光バスや多数の者が集まる施設における事故等の災害をいう。
(17) 資機材とは、警防及び消防活動を実行する上で有効と認める一切の機械器具をいう。
(18) 消防警戒区域とは、法第28条の規程に基づくものをいう。
(19) 水利とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示7)の規程に基づくものをいう。
(20) 部署とは、目的をもって消防隊を配置することをいい、消防車両を使用し水利を有効活用する水利部署、筒先員を配備し注水に従事させる注水部署等をいう。
(21) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。
(22) 鎮火とは、現場指揮者が消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。
(23) 火災警戒区域とは、法23条の2に規程に基づくものいう。
(24) 中高層建築物とは、建築基準法第2条第1号に規程する建物であり、地上3階以上のものをいう。
(25) 競錬会とは、実践的な警防及び消防活動を用いて競技化することで、知識・技術の錬成を図ることを目的とした訓練のことをいう。
(26) 演習とは、警防及び消防活動を模擬的に体験、経験するための想定を通して、知識・技術の向上を図ることを目的とした訓練をいう。
(27) 緊急消防援助隊とは、組織法第45条の規程に基づくものをいう。
(28) 大規模災害とは、災害等の被害が広範囲にわたり、復興までに長時間を要し、当消防本部及び町の消防力だけでは解決不可能なほど著しく地域の生活・社会維持機能が障害されるものをいう。