○不破消防組合救助業務等に関する規程

令和6年1月12日

訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 救助隊

第1節 救助隊の資格等(第3条―第4条)

第2節 救助隊の活動等(第5条―第8条)

第3章 協力要請(第9条―第10条)

第4章 訓練等(第11条―第12条)

第5章 安全管理(第13条―第14条)

第6章 点検(第15条)

第7章 雑則(第16条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、人命の救助を行うための救助隊の活動について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における各用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 救助隊とは、救助業務及び水難救助業務を兼務する一隊を総称していう。

(2) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及び、かつ、自ら危険を排除することができない者を救出する活動をいう。

(3) 水難救助活動とは、救助活動のうち次に掲げる事故に遭遇した者を救出する活動をいう。

 航空機、電車、車両等の水中への墜落若しくは転落又は船舶の衝突、転覆等の事故

 遊泳中の事故、人の河川等への転落事故

 地震、大雨、洪水等の自然災害による事故

 その他人命の救助を要する事故

(4) 要救助者とは、救助活動又は水難救助活動を必要とする者をいう。

(5) 救助工作車とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第10条に定める救助工作車をいう。

(6) 支援車とは、救助活動に必要な人員及び水難救助器具等を搬送するための車両をいう。

(7) 安全管理者とは、水難救助の知識及び技術に卓越した者又は水難救助器具等を装備し、救助隊員に事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに、直ちに救援できる態勢にある者をいう。

(8) 救助器具とは、基準第12条に規定する救助器具をいう。

(9) 水難救助器具とは、救助器具のうち救命ゴムボート器具一式及びスローバッグ等の器具をいう。

第2章 救助隊

第1節 救助隊の資格等

(救助隊の編成)

第3条 救助隊は東消防署に配置し、救助隊長(以下「隊長」という)及び救助隊員(以下「隊員」という)をもって編成し、救助工作車及び支援車を運用するものとする。

2 隊長は、消防士長以上の階級の職員をもって充てる。ただし、消防長が認める場合においては、この限りでない。

(救助隊員の資格)

第4条 救助隊員の資格は、基準第6条の規定に基づき、消防大学校若しくは消防学校の救助に関する課程を修了した者、又はこれらと同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者とする。

第2節 救助隊の活動等

(救助隊の任務)

第5条 救助隊は、災害現場において要救助者の生命、身体を保護することをもって任務とする。また、救助活動を必要としなくなったときは、現場指揮者が命ずる任務に従事する。

(救助活動の報告)

第6条 隊長は、救助出動したときは、救助活動報告書を作成し、消防署長(以下「署長」とする。)に報告しなければならない。ただし、救助隊の現場到着前に、消防隊又は救急隊が救助活動を完了したときは、消防隊長又は救急隊長が作成し報告するものとする。

(救助隊の活動)

第7条 救助隊の活動の原則は、次に定めるところによる。

(1) 救助活動は、隊員2人以上及び安全管理者1人以上で行うものとする。

(2) 救助隊員は、救助活動後に資器材状況及び健康状態を隊長に報告しなければならない。

(救助活動の要件)

第8条 救助活動は、原則として次の要件を全て満たした場合において行うものとする。ただし、消防長が認める場合においては、この限りでない。

(1) 潜水を必要とする救助ではないこと。

(2) 水難救助活動の気象は、暴風、大雨及び洪水の警報が発令されていないこと。

(3) 水難救助活動の活動時間帯は、日の出から日の入りまでの間であること。ただし、水面上の十分な照明を確保できるときは、この限りでない。

第3章 協力要請

(警察官への協力要請)

第9条 署長又は隊長が救助事案の発生に際し、必要があると認めるときは、警察官に協力を要請することができる。

(関係機関への協力要請)

第10条 署長又は隊長は、救助事案の状況に応じ、潜水等の必要があると認めるときは、関係機関に特殊資器材等の借上げ及び救助隊等の協力要請をする。

第4章 訓練等

(訓練等)

第11条 隊員は、平素から災害における救助活動を想定し、積極的に訓練を実施しなければならない。

2 救助隊は、救助業務を遂行するに当たり必要があるときは、救急隊等と合同で訓練を行わなければならない。

(教養及び研修)

第12条 警防課長(以下「課長」という。)は、隊員に対し、必要な知識及び技術を習得させるよう努めなければならない。

2 課長は、隊員に対し、救助活動等を行うに必要な知識及び技術に関する研修を、毎年1回以上受けさせるように努めなければならない。

第5章 安全管理

(安全管理)

第13条 隊長は、救助活動に際して、隊員及び関係者等の安全管理に努めなければならない。

2 隊員は、救助活動における安全行動の基本を認識し、隊員相互が安全に配慮し、危険要因の排除及び事故防止に努めなければならない。

(感染防止措置)

第14条 課長は、救助業務等の実施に際し、感染症に罹患しないための対策を講じるものとする。

第6章 点検

(救助器具等の点検)

第15条 隊員は、救助器具等を点検表により、月1回機能点検を行わなければならない。

2 保守点検が必要な救助器具については、点検業者により定期に点検を受けなければならない。

第7章 雑則

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は課長が定める。

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

不破消防組合救助業務等に関する規程

令和6年1月12日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)