○不破消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和43年5月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 垂井町及び関ケ原町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、不破郡垂井町2466番地の2に置き、この名称は「不破消防組合消防本部」という。

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区

東消防署

不破郡垂井町2466番地の2

不破郡垂井町

西消防署

不破郡関ケ原町大字関ケ原2566番地の1

不破郡関ケ原町

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

不破消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和43年5月1日 条例第18号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第18号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和53年3月23日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第5号