○不破消防組合危険物規制規則
平成27年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、危険物の規制に関し、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認等)
第2条 消防長又は消防署長は、省令第1条の6の規定による危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。))を受理したときは、その実情を調査し、火災の予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本の経過欄に承認年月日、承認番号を記載して、申請者に交付する。
3 仮貯蔵又は、仮取扱いをする場所には、省令第17条第1項及び第18条第1項の規定の例による標識及び掲示板並びに省令第35条の規定の例による消火設備を設けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、様式第2号による許可書に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(製造所等の仮使用承認済の掲示)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該変更の工事に係る部分以外の部分を、完成検査を受ける前において仮に使用することについて承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に様式第3号による表示板を掲示しなければならない。
(製造所等の完成検査前検査)
第5条 管理者は、法11条の2第1項に規定する完成検査前検査の申請書を受理したときは、完成検査前検査を行い、政令第8条の2第7項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第4号による完成検査前検査結果通知書に申請書の一部を添えて申請者に交付する。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第7条 管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出を受理したときは、届出書の副本に様式第6号の届出済印を押印して届出者に交付する。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第8条 管理者は、法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出を受理したときは、届出書の副本に様式第6号の届出済印を押印して届出者に交付する。
(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
(3) 製造所等の着工及び完成の予定期日
(製造所等の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止しようとする日又は再開する日の7日前までに、様式第8号による届出書により管理者に届け出なければならない。
(製造所等の事故発生の届出)
第11条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、その大小にかかわらず、速やかに様式第9号による届出書により消防長に届け出なければならない。
(製造所等における危険物作業の届出)
第12条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業(以下本条において「危険作業」という。)をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに、様式第10号による届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、仮使用の承認に係る危険作業については、この限りでない。
(予防規程の認可)
第13条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可するときは、様式第11号による認可書を申請者に交付する。
(危険物等の収去に対する措置)
第14条 管理者は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、様式第12号による収去書を交付する。
(完成検査済証の提出)
第15条 法第12条の6の規定による製造所等の廃止の届出をする者は、届出書に政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を添えて提出しなければならない。
(危険物取扱者免状の提示)
第16条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をする者は、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを添付するものとする。
(危険物取扱者の届出)
第17条 政令第31条の2に規定する製造所等以外の製造所等の関係者は、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。)を定め、様式第13号による届出書を消防長に提出しなければならない。
2 許可書等の汚損又は破損により申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。
3 許可書等を紛失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合、遅延なく管理者に提出しなければならない。
(資料の提出)
第19条 製造所等の関係者は、製造所等において法第11条第1項の変更の許可を要しない軽微な変更工事については、事前に工事の内容を様式第15号により資料の提出をしなければならない。
(手数料の納付)
第20条 法第16条の4の規定により政令40条及び不破消防組合手数料条例(平成22年不破消防組合条例第2号)第2条で定められた手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際、納付しなければならない。
(申請書の提出先)
第21条 法、政令、省令又はこの規則に基づく申請書又は届出書で管理者に提出すべきものは、消防長に提出するものとする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、既に申請、届出済のものについては、この規則によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。