○不破消防組合手数料条例

平成22年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(納付の時期)

第3条 手数料は、申請の際、納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。

(手数料の減免)

第4条 管理者は、公益その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務の内容

手数料の名称

金額

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料

5,400円

2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請に対する審査

1 製造所の設置の許可申請手数料

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

2 貯蔵所の設置の許可申請手数料

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるのもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次項において「浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるのもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

3 取扱所の設置の許可申請手数料

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

3 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1 製造所の変更の許可申請手数料

2の部1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 貯蔵所の変更の許可申請手数料

2の部2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 取扱所の変更の許可申請手数料

2の部3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条第3項の規定に基づく製造所等の完成検査

1 製造所の設置の許可に係る完成検査手数料

2の部1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所

2の部2の項の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所

2の部2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料

2の部3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 製造所の変更の許可に係る完成検査手数料

2の部1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 貯蔵所の変更の許可に係る完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所

2の部2の項の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所

2の部2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 取扱所の変更の許可に係る完成検査手数料

2の部3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 法第11条第5項ただし書きの規定に基づく製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査

製造所等の仮使用の承認申請手数料

5,400円

6 法第11条の2第1項及び政令第8条の2第7項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査

製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査手数料

ア 水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下タンク

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

エ 溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

オ 岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

7 法第11条の2第1項の規定に基づく製作所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

製造所等の変更の許可に係る完成検査前検査手数料

水張検査

6の部の右欄アの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

6の部の右欄イの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

6の部の右欄ウの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

6の部の右欄エの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

6の部の右欄オの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数400,000キロリットル以上のもの

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

9 不破消防組合火災予防条例(昭和46年条例第2号。)第47条に規定する検査

少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査手数料

水張検査

6,000円

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超えるタンク

11,000円

10 許可証等の再交付

再交付手数料

1件につき300円

別表第2(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

金額

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下1の部において「施行令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

220,000円

2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査

25,000円

イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査

110,000円

3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置等許可申請手数料

73,000円

4 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫構造等変更許可申請手数料

8,300円

5 施行令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

火薬類製造施設完成検査手数料

41,000円

6 法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫完成検査手数料

ア 設置又は移転の工事に係る完成検査

41,000円

イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査

23,000円

7 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

8 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

2,400円

イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

3,500円

(イ) その他の場合

6,900円

9 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類輸入許可申請手数料

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

12,000円

イ その他の場合

25,000円

10 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

煙火消費許可申請手数料

7,900円

11 施行令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

火薬庫等保安検査手数料

41,000円

2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び10の項において同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

(イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

(ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

68,000円

(エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

110,000円

(カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

140,000円

(キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

220,000円

(ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

340,000円

(ケ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

560,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び10の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては6,000円)

(ア) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

(イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

11,000円

(ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

13,000円

(エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

16,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

21,000円

(カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

27,000円

(キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

44,000円

(ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

60,000円

(ケ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

75,000円

(コ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

91,000円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円

(イ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

(エ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

(オ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

2 法第14条の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げるものを除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 変更後の処理容積が、変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

69,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

93,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル増加する場合

150,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

220,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

370,000円

(コ) その他の場合

16,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

14,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

18,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

31,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

44,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

53,000円

(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

65,000円

(サ) その他の場合

3,200円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 変更後の冷凍能力が、変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備をするものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

30,000円

(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

(カ) その他の場合

16,000円

3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガス貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料

25,000円

4 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所位置等変更許可申請手数料

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

14,000円

イ その他の場合

11,000円

5 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設完成検査手数料

1の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

6 法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第1種貯蔵所完成検査手数料

18,750円

7 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設変更完成検査手数料

2の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

8 法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第1種貯蔵所変更完成検査手数料

4の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

9 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

高圧ガス輸入検査手数料

ア 容積が300立方メートル未満(液化石油ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査

13,000円

イ 容積が300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化石油ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査

21,000円

ウ 容積が1,000立方メートル以上(液化石油ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査

27,000円

10 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

特定施設保安検査手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

33,000円

(イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

(ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

(エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

120,000円

(カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

150,000円

(キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

250,000円

(ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

370,000円

(ケ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

610,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

(イ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

(ウ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

(エ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

22,000円

(カ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

31,000円

(キ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

47,000円

(ク) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

64,000円

(ケ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

80,000円

(コ) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

95,000円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円

(イ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

(エ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

(オ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

11 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下2の部において「施行令」という。)第18条第2項第3号の規定に基づく法第44条第1項に規定する容器検査又は施行令第18条第2項第4号の規定に基づく法第49条第1項に規定する容器再検査

容器の検査又は再検査手数料

ア 温度零下50度以下の液化石油ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 内容積500リットル未満の容器

1個につき6,600円

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき16,000円

(ウ) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 内容積1リットル未満の容器

1個につき150円

(イ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(ウ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき260円

(エ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき320円

(オ) 内容積150リットル以上の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

ウ 高強度鋼容器(ア又はイに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 内容積1リットル未満の容器

1個につき140円

(イ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(ウ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき210円

(エ) 内容積30リットル以上の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

エ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 内容積1リットル未満の容器

1個につき80円

(イ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき110円

(ウ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき170円

(エ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき210円

(オ) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき800円

(カ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき7,100円

(キ) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

12 施行令第18条第2項第6号の規定に基づく法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は施行令第18条第2項第7号の規定に基づく法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

附属品の検査又は再検査手数料

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 内容積150リットル未満の容器

1個につき24円

(イ) 内容積150リットル以上の容器

1個につき31円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 内容積500リットル未満の容器

1個につき21円

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき540円

(ウ) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき1,100円

13 施行令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

容器検査所の登録又は登録更新の申請手数料

16,000円

14 施行令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

刻印等手数料

1,400円

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

31,000円

2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

一通につき630円

3 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

一回につき460円

4 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

一件につき6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額と34,000円とを合計した額

5 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

一件につき6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と14,000円とを合計した額

6 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

保安機関の一般消費者等増加認可申請手数料

一件につき6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と20,000円とを合計した額

7 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

保安確保機器認定申請手数料

ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

55,000円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

80,000円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

98,000円

8 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等設置許可申請手数料

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

9 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等変更許可申請手数料

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

10 法第37条の3第1項の規定に基づく法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等完成検査手数料

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び次項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

11 法第37条の3第1項の規定に基づく法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等変更完成検査手数料

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

12 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

液化石油ガス充てん設備許可申請手数料

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

13 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

14 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

液化石油ガス充てん設備完成検査手数料

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

15 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

液化石油ガス充てん設備変更完成検査手数料

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

16 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

液化石油ガス充てん設備保安検査手数料

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

不破消防組合手数料条例

平成22年4月1日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成22年4月1日 条例第2号
平成25年4月1日 条例第4号
平成26年4月1日 条例第2号
平成30年4月1日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第1号