○不破消防組合救急搬送証明書の取扱要綱

平成25年4月11日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救急搬送証明書の交付について、必要な事項を定める。

(証明書及び証明事項)

第2条 救急搬送証明書(様式第1号)は、不破消防組合の救急車等が、救急業務として収容し、医療機関その他の場所へ搬送した事実に基づき、搬送日時、収容場所、傷病者の住所氏名及び年齢、搬送隊等の搬送状況を証明するものとする。

(証明書の交付責任者等)

第3条 救急搬送証明書の交付は、消防署長が行うものとする。

2 前項に規定する交付に関する事務は、消防本部警防課長が行うものとする。

(証明書の交付対象者)

第4条 救急搬送証明書は、傷病者本人に交付するものとする。ただし、代理申請の場合で、傷病者本人の委任状がある場合はこの限りでない。

2 救急搬送証明書の交付を受けようとする者は、救急搬送証明書交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。なお、申請時には身分を証明するものを提示しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 救急搬送証明書交付申請書により、申請があった場合は、消防署長は実情を調査し、速やかに交付しなければならない。

2 前項に規定する調査は、救急活動記録簿により行うものとする。

(交付手続)

第6条 証明の申請があった場合は、当該申請書に受付印を押印し、証明書交付台帳に必要な事項を記載するものとする。

2 救急搬送証明書には、不破消防組合公印規則(昭和43年規則第5号)に規定する公印を使用するものとする。

(証明書の記載)

第7条 救急搬送証明書の記載は、次の各号に定めるところによる。

(1) 交付番号は、署別に証明書交付台帳ごとの連番とし暦年ごととする。

(2) 時間経過は、救急隊等が活動した覚知から病院到着までの時分とする。

(3) 搬送日時、収容場所欄等は、救急搬送証明書交付申請書に記載の日時、場所等と調査結果を照合して記入する。

(4) 傷病者欄は搬送日時における傷病者の住所、氏名及び年齢等を記入する。

(5) 収容先医療機関等は、最終に搬送した医療機関その他の場所の所在地又は住所及び名称を記入する。

(6) 救急隊名欄は、搬送した隊の所属名及び隊名を記入する。

(文書の保存)

第8条 本要綱に規定する文書の保存は、不破消防組合文書取扱規程(平成25年訓令甲第2号)に基づき整理し保存しなければならない。

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月11日から施行する。

画像

画像

不破消防組合救急搬送証明書の取扱要綱

平成25年4月11日 訓令甲第2号

(平成25年4月11日施行)