○不破消防組合公印規則
平成25年6月1日
規則第2号
不破消防組合公印規則(昭和43年不破消防組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、不破消防組合の公印(以下「公印」という。について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 不破消防組合管理者印
(2) 不破消防組合管理者職務代理者印
(3) 不破消防組合消防長印
(4) 不破消防組合会計管理者印
(5) 不破消防組合会計管理者職務代理者印
(6) 不破消防組合議長印
(7) 不破消防組合東消防署長印
(8) 不破消防組合西消防署長印
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じその他の公印を置くことができる。
(形状、寸法等)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表第1のとおりとする。
2 公印の種別、書体、用途及び管守者は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。
(公印の用途外使用の禁止)
第5条 公印は、用途以外に使用することができない。ただし、特に管理者の許可があった場合は、この限りでない。
(公印の調製、改刻等)
第6条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務課においてその手続をしなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印を登録し整理するため、公印台帳を設けなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印の使用は、その管守者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、あらかじめ管守者の指名した職員にこれを行わせることができる。
2 公印を押印するときは、当該文書に原議書その他証拠書類を添えて、当該公印を管守者又はあらかじめ管守者が指名した職員に示して審査照合を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係) 単位:ミリメートル
1 | 2 | 3 |
21mm角 | 21mm角 | 18mm角 |
4 | 5 | 6 |
21mm角 | 18mm角 | 18mm角 |
7 | 8 | |
18mm角 | 18mm角 |
別表第2(第3条関係)
番号 | 種別 | 書体 | 用途 | 管守者 |
1 | 管理者印 | 古印体 | 管理者名をもって発する文書 | 消防長 |
2 | 管理者職務代理者印 | 古印体 | 職務代理者名をもって発する文書 | 消防長 |
3 | 消防長印 | 古印体 | 辞令及び消防長名をもって発する文書 | 消防長 |
4 | 会計管理者印 | 古印体 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 |
5 | 会計管理者職務代理者 | 古印体 | 職務代理者名をもって発する文書 | 会計管理者 |
6 | 議長印 | 古印体 | 議長名をもって発する文書 | 消防長 |
7 | 東消防署長印 | 古印体 | 東消防署長名をもって発する文書 | 東署長 |
8 | 西消防署長印 | 古印体 | 西消防署長名をもって発する文書 | 西署長 |