○不破消防組合消防吏員の服制に関する規程
平成26年9月9日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、不破消防組合消防吏員(以下「職員」という。)の服及び服装に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 職員の服制は、不破消防組合消防職員服制及び被服貸与規則(昭和44年規則第2号)によるものとする。
(服装)
第3条 制服の着用基準は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 制服は、次に掲げる場合に着用すること。
ア 拝命及び任命のとき。
イ 礼式、通常点検及び特別点検をするとき。
ウ 儀式及び祭典に参列するとき。
エ 表彰を行い、又は受けるとき。
オ 消防本部において、毎日勤務者として執務するとき(消防活動に従事する必要がある場合を除く。)。
(2) 活動服装は、前号に掲げる場合以外に着用すること。
2 所属長が必要であると認める場合は、消防長が認めた服装を着用している場合に限り、上衣を着用しないことができる。
第4条 職員は、制服等を私用に供し、又は他人に貸与及び譲渡してはならない。
第5条 職員は、制服等について日常手入れ及び保存に留意するとともに、常に清潔な服装をしなければならない。
附則
この訓令は、平成26年9月9日から施行する。