○不破消防組合消防吏員の服制に関する規程

平成26年9月9日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不破消防組合消防吏員(以下「職員」という。)の服及び服装に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 職員の服制は、不破消防組合消防職員服制及び被服貸与規則(昭和44年規則第2号)によるものとする。

(服装)

第3条 制服の着用基準は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 制服は、次に掲げる場合に着用すること。

 拝命及び任命のとき。

 礼式、通常点検及び特別点検をするとき。

 儀式及び祭典に参列するとき。

 表彰を行い、又は受けるとき。

 消防本部において、毎日勤務者として執務するとき(消防活動に従事する必要がある場合を除く。)

(2) 活動服装は、前号に掲げる場合以外に着用すること。

2 所属長が必要であると認める場合は、消防長が認めた服装を着用している場合に限り、上衣を着用しないことができる。

第4条 職員は、制服等を私用に供し、又は他人に貸与及び譲渡してはならない。

第5条 職員は、制服等について日常手入れ及び保存に留意するとともに、常に清潔な服装をしなければならない。

この訓令は、平成26年9月9日から施行する。

不破消防組合消防吏員の服制に関する規程

平成26年9月9日 訓令甲第6号

(平成26年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年9月9日 訓令甲第6号