○不破消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年5月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、不破消防組合管理者等の給与に関する条例(昭和43年不破消防組合条例第12号)の規定に基づき、不破消防組合消防職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 職務手当

(2) 機関員手当

(3) 救急救命士手当

(4) 救急隊員手当

(5) 高圧ガス保安監督者手当

(6) 危険物取扱者手当

(7) 電気主任技術者手当

(職務手当)

第3条 職務手当は、消防本部又は消防署に勤務する職員で常に消火、応急、救護その他直接消防作業に従事するものに対して支給する。

2 職務手当の額は、勤務1月につき、毎日勤務者については3,000円を超えない範囲内で、隔日勤務者については10,500円を超えない範囲内で管理者が定める。

(機関員手当)

第4条 機関員手当は、消防本部又は消防署に勤務する職員で火災、救急、救助その他の災害に対し緊急出動したとき、その車両の機関員に対して支給する。

2 機関員手当の額は、出動1回につき520円とする。

(救急救命士手当)

第5条 救急救命士手当は、消防本部又は消防署に勤務する救急救命士が、救急救命処置の特定行為を実施したときに支給する。

2 救急救命士手当の額は、出動1回につき700円とする。

(救急隊員手当)

第6条 救急隊員手当は、救急出動隊員(機関員手当及び救急救命士手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。

2 救急隊員の手当の額は、出動1回につき330円とする。

(高圧ガス保安監督者手当)

第7条 高圧ガス保安監督者手当は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第27条の2第3項及び第4項に規定する免許を保持する者で、消防長が任命した職員に支給する。

2 高圧ガス保安監督者手当の額は、1か所につき月額2,000円とする。

(危険物取扱者手当)

第8条 危険物取扱者手当は、消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項に規定する免許を保持する者で、消防長が任命した職員に支給する。

2 危険物取扱者手当の額は、1か所につき月額2,000円とする。

(電気主任技術者手当)

第9条 電気主任技術者手当は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する免許を保持する者及び電気設備に関して相当の知識、技能を有し、国の許可を得た者で、消防長が任命した職員に支給する。

2 電気主任技術者手当の額は、1か所につき月額3,000円とする。

(支給方法)

第10条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第3条第1項第2項の規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行し、改正後の条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

不破消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年5月1日 条例第13号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第13号
昭和45年3月24日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第20号
昭和54年3月26日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第3号
平成8年4月1日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第1号
平成11年3月29日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第2号
令和5年5月26日 条例第6号
令和7年3月25日 条例第9号
令和7年6月26日 条例第11号