○不破消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年5月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、不破消防組合管理者等の給与に関する条例(昭和43年不破消防組合条例第12号)の規定に基づき、不破消防組合消防職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 職務手当
(2) 機関員手当
(3) 救急救命士手当
(4) 救急隊員手当
(5) 高圧ガス保安監督者手当
(6) 危険物取扱者手当
(7) 電気主任技術者手当
(職務手当)
第3条 職務手当は、消防本部又は消防署に勤務する職員で常に消火、応急、救護その他直接消防作業に従事するものに対して支給する。
2 職務手当の額は、勤務1月につき、毎日勤務者については3,000円を超えない範囲内で、隔日勤務者については10,500円を超えない範囲内で管理者が定める。
(機関員手当)
第4条 機関員手当は、消防本部又は消防署に勤務する職員で火災、救急、救助その他の災害に対し緊急出動したとき、その車両の機関員に対して支給する。
2 機関員手当の額は、出動1回につき520円とする。
(救急救命士手当)
第5条 救急救命士手当は、消防本部又は消防署に勤務する救急救命士が、救急救命処置の特定行為を実施したときに支給する。
2 救急救命士手当の額は、出動1回につき700円とする。
(救急隊員手当)
第6条 救急隊員手当は、救急出動隊員(機関員手当及び救急救命士手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。
2 救急隊員の手当の額は、出動1回につき330円とする。
(高圧ガス保安監督者手当)
第7条 高圧ガス保安監督者手当は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第27条の2第3項及び第4項に規定する免許を保持する者で、消防長が任命した職員に支給する。
2 高圧ガス保安監督者手当の額は、1か所につき月額2,000円とする。
(危険物取扱者手当)
第8条 危険物取扱者手当は、消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項に規定する免許を保持する者で、消防長が任命した職員に支給する。
2 危険物取扱者手当の額は、1か所につき月額2,000円とする。
(電気主任技術者手当)
第9条 電気主任技術者手当は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する免許を保持する者及び電気設備に関して相当の知識、技能を有し、国の許可を得た者で、消防長が任命した職員に支給する。
2 電気主任技術者手当の額は、1か所につき月額3,000円とする。
(支給方法)
第10条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第3条第1項第2項の規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行し、改正後の条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。