○不破消防組合管理者等の給与に関する条例

昭和43年5月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者、副管理者及び会計管理者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(特別職の職員給与)

第2条 管理者、副管理者及び会計管理者の給与は、無給とする。

(消防職員の給与)

第3条 消防職員の給与については、垂井町職員の給与の例による。

(級別基準職務表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で組合の規則で定めるものは、それぞれの階級及び職務の級に分類されるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

署長の職務

課長の職務

7級

消防長の職務

消防次長の職務

高度な知識と経験を有する署長の職務

高度な知識と経験を有する課長の職務

不破消防組合管理者等の給与に関する条例

昭和43年5月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第12号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年10月9日 条例第21号
平成19年4月1日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第1号
令和5年4月1日 条例第3号