○不破消防組合管理者等の給与に関する条例
昭和43年5月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、管理者、副管理者及び会計管理者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(特別職の職員給与)
第2条 管理者、副管理者及び会計管理者の給与は、無給とする。
(消防職員の給与)
第3条 消防職員の給与については、垂井町職員の給与の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 署長の職務 課長の職務 |
7級 | 消防長の職務 消防次長の職務 高度な知識と経験を有する署長の職務 高度な知識と経験を有する課長の職務 |