○不破消防組合消防職員の給与の支給に関する規則
昭和51年8月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、不破消防組合管理者等の給与に関する条例(昭和43年不破消防組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、不破消防組合消防職員(以下「職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関しては、垂井町職員の給与の支給の例による。
(管理職手当)
第3条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき次の職にある職員に管理職手当を支給する。ただし、隔日勤務に就いている職員には、この限りでない。
(1) 消防長 47,000円
(2) 消防次長 45,000円
(3) 消防署長、課長及び東消防署副署長 45,000円
2 前項各号の職にある職員のうち兼任する場合においては、上位の職の管理職手当を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
階級別職務分類表
階級 | 職名 | 職務の内容 | 職務の級 | |
消防本部 | 消防署 | |||
消防士 | 主事 | 主事 | 上司の指揮監督を受け、分担事務に従事する職務 | 1級 |
主任 | 主任 | 上司の指揮監督を受け、困難な業務に従事する職務 | 2級 | |
消防副士長 | 主任 | 主任 | 上司の指揮監督を受け、困難な業務に従事する職務 | 2級 |
主査 | 主査 | 係長の職務を補佐し、困難な業務を分掌し、係長に事故がある場合は、その職務を代行する職務 | 3級 | |
消防士長 | 主査 | 主査 | 係長の職務を補佐し、困難な業務を分掌し、係長に事故がある場合は、その職務を代行する職務 | 3級 |
消防司令補 | 係長 | 係長 | 係の長として、担任する重要及び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督する職務 | 4級 |
西消防署副署長 | 消防署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督し、消防署長に事故がある場合は、その職務を代理する職務 | 5級 | ||
課長補佐 | 課長の職務を補佐し、課の担任する重要及び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督し、課長に事故がある場合は、その職務を代理する職務 | |||
消防司令 | 東消防署副署長 | 消防署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督し、消防署長に事故がある場合は、その職務を代理する職務 | 5級 | |
課長 | 課の担任する重要及び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督する職務 | |||
東消防署副署長 | 副署長としての経験を有し、消防署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督し、消防署長に事故がある場合は、その職務を代理する職務 | 6級 | ||
課長 | 課長としての経験を有し、課の担任する重要及び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督する職務 | |||
課長 | 高度な知識及び経験を有して、課の担任する重要及び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督する職務 | 7級 | ||
署長 | 消防署の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する職務 | |||
消防次長 | 消防長の職務を補佐し、消防長に事故がある場合は、その職務を代行する職務 | |||
消防司令長 | 消防長 | 消防本部の事務を統括し、職員を指揮監督する職務 | 7級 |