○不破消防組合職員のハラスメント防止及び排除に関する規程
平成29年12月30日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、職場における各種ハラスメントの防止及び排除を図り、もってすべての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(1) ハラスメントとは、次のとおりとする。
ア セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
イ パワー・ハラスメント 職務上の優越的な地位を利用して行う不適切な言動、指導及び待遇のことで、それによって相手方の就労意欲や就労環境を害する行為をいう。
ウ マタニティ・ハラスメント 妊娠したこと、出産したことに対する言動又は妊娠、出産、育児に関する制度の利用に対する言動のことで、それによって相手方を不快にさせ、又は就労意欲や就労環境が害される行為をいう。
エ 介護に関するハラスメント 介護に関する制度の利用に対する言動のことで、それによって相手方を不快にさせ、又は就労意欲や就労環境が害される行為をいう。
オ その他のハラスメント 他の職員に対して誹謗、中傷、風評の流布等により人権を侵害したり不快にさせる行為をいう。
(2) 職場とは、職員が業務を行うすべての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合の場所を含む。)をいう。
(3) 性的な言動とは、性的な内容の発言及び性的な行動をいい、性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。
(4) 職員とは、不破消防組合消防職員定数条例(昭和43年5月1日条例第3号)に規定する職員をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題とは、ハラスメントのため職員の就業環境が害されること及び、ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止及び排除のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメントの防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属長は、ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで、自らの言動や部下職員の言動がハラスメントに該当しないか、十分注意を払い、職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。
(2) ハラスメントの防止及び排除を図るため、日ごろから職員の意識啓発に努めること。
(3) 職員それぞれが、対等に業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(5) 所属職員からハラスメントに関する相談、苦情又は通報(以下「相談等」という。)があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することと自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談等窓口の設置)
第6条 相談等に対応するため、総務課に相談等窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口には、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)として総務課長及び総務課長が指名する1名を配置するものとする。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員からの相談等の申出があった場合においても、これに対応するものとする。
4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か不明確な事案についても、相談等として受け付けるものとする。
5 相談員は、相談等整理簿に(別記様式)により、その内容を記録しなければならない。
6 前項に規定する相談等整理簿の記録内容は、相談等を申し出たもの(以下「申出人」という。)に開示し確認させるものとする。
7 第5項の規定にかかわらず、申出人が相談等整理簿の記録を拒否した場合は、記録することはできない。
8 相談員は、相談等を受けた事案を次条に規定するハラスメント等調査委員会に報告しなければならない。ただし、申出人が望まないときは、この限りではない。
(ハラスメント等調査委員会の設置)
第7条 窓口に寄せられた相談等のうち、申出人が具体的な対応を求める事案、又は組織として何らかの対応が必要な事案に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、必要に応じて事実関係を調査し、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言を行うとともに、調査内容を消防長に遅滞なく報告するものとする。
3 委員会は消防長が指名する5名をもってこれに充てる。
4 委員会に委員長を置き、消防長が指名する1名をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 相談等の対応を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。