○不破消防組合消防職員定数条例

昭和43年5月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の定に基づき、不破消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 消防職員の定数は、消防吏員64人とする。

2 消防吏員の階級別定数は、消防長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第18号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年4月1日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年8月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

不破消防組合消防職員定数条例

昭和43年5月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第18号
平成10年4月1日 条例第2号
平成15年10月11日 条例第2号
平成25年4月1日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第3号