○不破消防組合消防職員定数条例
昭和43年5月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の定に基づき、不破消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 消防職員の定数は、消防吏員64人とする。
2 消防吏員の階級別定数は、消防長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第18号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。