○不破消防組合職員懲戒審査委員会規程

平成26年10月20日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この訓令は、不破消防組合職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び不破消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和45年条例第5号)の規程に基づく懲戒処分について、その懲戒処分事由の審査等に関し規程することを目的とする。

(懲戒審査委員会)

第2条 職員の懲戒処分について公正を期するため、不破消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、職員の懲戒処分に係る事項について、任命権者の諮問に応じて調査し、及び審査し、その結果を任命権者に答申する。

3 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員長は、消防本部次長、次長を置かないときは総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、消防本部課長及び課長補佐の職にある者のうちから消防長が指名する。

(会議の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、懲戒処分に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与できない。

(秘密を守る義務)

第8条 委員及び委員会の会議に出席した関係人は、委員会で知り得た事項を他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

不破消防組合職員懲戒審査委員会規程

平成26年10月20日 訓令甲第7号

(平成26年10月20日施行)