○不破消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
昭和43年5月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続き及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続き及び効果については、垂井町職員の懲戒の手続き及び効果の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
○不破消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
昭和43年5月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続き及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続き及び効果については、垂井町職員の懲戒の手続き及び効果の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
昭和43年5月1日 条例第5号
(昭和49年4月1日施行)
◆ | 昭和43年5月1日 | 条例第5号 |
◇ | 昭和49年4月1日 | 条例第5号 |