○不破消防組合職員任用規程

平成26年2月3日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 不破消防組合職員(以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(採用)

第2条 職員は、不破消防組合職員採用試験の合格者のうちから消防士補として採用し、所定の教育修了後その成績優秀なる者を消防士に任命することができる。

(昇任)

第3条 消防司令補以下の階級への昇任は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 消防司令補 第6条に定める昇任試験

(2) 消防士長 第6条に定める昇任試験

(3) 消防副士長 第6条に定める昇任試験

(試験委員会)

第4条 消防司令補以下の階級への昇任について昇任試験を行うために、消防本部に試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長は消防長とし、委員は消防次長、総務課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者が委員長の職務を行う。

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。

6 委員会の会議及び審議内容は非公開とする。

7 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

8 委員は、次の事項を担当するものとする。

(1) 試験問題の作成

(2) 試験の実施

(3) 試験の採点

(4) その他試験に必要な事項

(委員の除斥)

第5条 試験委員会の委員長及び委員は、昇任試験の受験者に親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)がいる場合は、その昇任試験に関する審議等に出席してはならない。なお、その場合、代理者を充てることはしない。

(昇任試験)

第6条 昇任試験は筆記試験、実技試験及び勤務評定とする。

(試験の告知)

第7条 昇任試験の告知は、その試験の受験資格、試験の日時、試験の実施範囲、その他試験実施上の必要な事項について受験資格を有する全ての職員に周知させることができるよう適切な方法で行うものとする。

(筆記試験)

第8条 筆記試験は次に掲げるところにより行う。ただし、消防長が特に必要がないと認めるときは一部を免除することができる。

(1) 論文

(2) 憲法及び行政法

(3) 地方自治関係法規

(4) 消防関係法規

(5) 警防技術

(6) 予防技術

(7) 救急救助技術

(8) その他

(実技試験)

第9条 実技試験は次に掲げるところにより行う。ただし、消防長が特に必要がないと認めるときは全部又は一部を免除することができる。

(1) 消防訓練礼式

(2) 消防操法

(3) その他

(勤務評定)

第10条 勤務評定の内容は、消防長が別に定めるところにより行う。

(受験資格)

第11条 昇任試験は、当該試験日の属する年度の末日において、次の各号に掲げる期間(休職、停職又は病気休暇(60日を超える場合)により勤務しなかった期間を除く。)を有するものとする。

(1) 消防司令補 消防士長の階級に任用されて6年経過者。

(2) 消防士長 消防副士長の階級に任用されて6年経過者。

(3) 消防副士長 消防士として業務に従事した期間が9年経過者。ただし大学卒業者にあっては5年経過者、短期大学卒業者にあっては7年経過者とする。

2 前項に規定する期間には、次の各号の期間を加算する。

(1) 停職の懲戒処分を受けた者にあっては3年

(2) 減給の懲戒処分を受けた者にあっては2年

(3) 戒告の懲戒処分を受けた者にあっては1年

(4) 公務によらない疾病により60日を超えて欠勤した者にあっては1年

3 消防長は、勤務成績が特に優秀であると認められる者に対し、第1項に規定する期間を短縮し、昇任試験を受験させることができる。

4 消防長は組織編成上、昇任試験を行うことが適当で無いと認めるときは、受験資格に該当する者がいても試験を行わないことができる。

(受験の欠格事項)

第12条 前条第1項各号に規定する受験資格を有する者であっても、次の各号の者は、受験資格を有しないものとする。

(1) 当該試験日において法第28条第2項の規定により休職の分限処分を受けている者及び病欠中の者

(2) 当該試験日において不破消防組合職員の育児休業等に関する条例第2条の規定による、育児休暇中の者

2 消防長は、前項の規定により受験資格を有しない者のうち、懲戒処分の理由に情状を認める場合又は反省態度が認められない等の非行がある場合は、要件を変更することができる。

(不正受験者の取扱い)

第13条 消防長は、昇任試験において不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された者に対しては、その試験を取り消すとともに、その後2年間その昇任試験を受験させないことができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に消防長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

不破消防組合職員任用規程

平成26年2月3日 訓令甲第1号

(平成26年2月3日施行)