○不破消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年10月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法の育児休業等に関する法津(平成3年法律第110号以下「育児休業法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業)

第2条 職員の育児休業については、垂井町職員の育児休業等に関する条例の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

不破消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年10月27日 条例第14号

(平成4年10月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年10月27日 条例第14号