○不破消防組合個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び不破消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年不破消防組合条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める利用を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
(実施状況の公表)
第4条 条例第7条に規定する保有個人情報の開示等の実施状況の公表は、不破消防組合のホームページに掲載して行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(不破消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 不破消防組合個人情報保護条例施行規則(平成29年不破消防組合規則第3号)は、廃止する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
写しその他物品の作成費用 | 複写機により用紙に白黒で複写したもの(A3版まで) | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したもの(A3版まで) | 1枚20円 | |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したもの | 1枚10円 | |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したもの | 1枚20円 | |
その他の方法によるもの | 実費 | |
写しその他物品の送付費用 | 郵便料金の額又は郵便料金に相当する額の郵便切手 |
備考 両面に複写し、又は出力された用紙については、片面を1枚として金額を算定する。