○不破消防組合監査委員条例
昭和54年6月9日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年9月とする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前3日までにその期日を管理者に通知しなければならない。
(随時監査等)
第5条 法第199条第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月13日とする。ただし、その例日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。
(監査又は検査の結果)
第8条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査が終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果の報告、通知、勧告及び公表は、監査又は検査の終了した日から30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(告示及び公表の方法)
第9条 監査委員の行う告示及び公表は、不破消防組合公告式条例(昭和43年3月不破消防組合条例第2号)に定める公示の規定による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。