○不破消防組合公告式条例
昭和43年5月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例及び規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
東消防署前掲示場
西消防署前掲示場
(規程の公表)
第3条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。