○不破消防組合議会議員等報酬及び費用弁償支給条例

昭和43年5月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会議員等に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 不破消防組合議会の議長、副議長及び議員等に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 議会の議員がその職務のため出張した場合の費用弁償の額は、不破消防組合職員の旅費に関する条例(令和8年不破消防組合条例第1号)第3条の規定に基づき、管理者に支給される旅費の額に相当する額を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第2条は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和8年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

議長

年額 12,000円

副議長

年額 11,000円

議員

年額 10,000円

監査委員

年額 5,000円

行政不服審査会委員

日額 4,200円

情報公開等審査会委員

日額 4,200円

不破消防組合議会議員等報酬及び費用弁償支給条例

昭和43年5月1日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第10号
昭和45年3月24日 条例第1号
昭和45年10月20日 条例第4号
昭和48年8月22日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年8月2日 条例第10号
平成4年4月1日 条例第2号
平成29年3月21日 条例第4号
令和8年3月26日 条例第1号
令和8年3月26日 条例第3号