○不破消防組合職員の資格取得助成金取扱規程

令和8年1月13日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不破消防組合の消防業務を円滑に遂行するため、消防職員(以下「職員」という。)が消防業務に必要な資格の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、別表のとおりとする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象とする経費は、教習機関への入校手続きに係る経費、講習会等の受講料金(テキスト代を含む。)及び検定料金その他免許等の取得に必要な経費とする。ただし、教習機関が定める規定時間を超える追加講習及び検定不合格の場合の再検定に要する経費は、対象外とする。

(助成対象の免許等及び助成額)

第4条 助成金の交付の対象となる免許等及び助成金の額は、別表のとおりとする。

(資格取得希望者の募集)

第5条 管理者は、毎年度の資格取得希望者を募集する。なお、助成人数は予算の範囲内とし、その他、募集に関する事項は別に定める。

(資格取得申込の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、資格取得助成申込書(様式第1号)にて管理者に申請しなければならない。

(助成の承認)

第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、資格取得助成承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、当該承認を行った日の属する年度内に限り、その効力を有するものとする。

(交付申請)

第8条 前条の規定により資格取得の助成を承認された申請者で助成金の交付を受けようとする者は、資格を取得した日の属する年度内に資格取得助成金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に申請するものとする。

(1) 助成対象経費を支払ったことが分かる書類(領収書等)の写し

(2) 運転免許証の写し又は技能講習修了証等の写し

(3) その他、管理者が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第9条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、資格取得助成金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 申請者は、前条の規定による助成金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けたときは、資格助成金交付請求書(様式第5号)により、管理者に助成金の交付を請求するものとする。

2 管理者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第11条 管理者は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この訓令の規定に違反したとき。

(2) この訓令の規定に基づき資格を取得した後、10年以内に自己都合により職員として勤務しないこととなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

助成対象の免許等

対象職員

助成額

大型自動車運転免許

(第1種)

消防副士長以下の者(在職15年以上の者は除く。)のうち、適当であると管理者が認めた者。

全額

(助成限度額200,000円)

中型自動車運転免許

(第1種)

全額

(助成限度額200,000円)

小型移動式クレーン運転技能講習

消防士長以下の階級にある者(在職25年以上の者は除く。)のうち、適当であると管理者が認めた者。

全額

玉掛け技能講習

全額

小型車両系建設機械特別教育

全額

巻き上げ機運転特別教育

全額

予防技術検定

消防司令補以下の階級にある者のうち、適当であると管理者が認めた者。

全額

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不破消防組合職員の資格取得助成金取扱規程

令和8年1月13日 訓令甲第1号

(令和8年4月1日施行)