○不破消防組合火災予防条例施行規則
令和7年3月28日
規則第16号
不破消防組合火災予防条例施行規則(昭和56年3月1日規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、不破消防組合火災予防条例(昭和46年不破消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標語及び表示)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、条例第11条第1項第5号及び第3項、条例第11条の2第2項、条例第12条第2項及び第3項、条例第13条第2項及び第4項、条例第17条第3号、条例第23条第2項及び第4項、条例第27条、条例第31条の2第2項第1号、条例第31条の6第2項第9号、条例第31条の7第1項第1号から第6号まで、条例第33条第3項、条例第34条第2項第1号並びに条例第39条第4号に規定する標識及び表示は、別表によるものとする。
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置を含む。)
(4) 防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2以上の棟がある場合)
(3) 条例第44条第14号の設備 様式第5号(ウ)
(4) 条例第44条第15号の設備 様式第5号(エ)
3 第1項の水張検査又は水圧検査を不破消防組合以外の行政機関において、これを行った場合、当該タンクの検査済証の提出によってこれに代えることができる。
(火災に関する警報の発令基準)
第12条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の火災に関する警報は、気象状況が次の各号に該当する場合のほか、火災予防上消防長が危険であると認めるときに発令する。
(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が25パーセント以下になると予想されるとき。
(2) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が35パーセント以下で、かつ現に風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。
(3) 現に風速15メートル以上であるとき、又は風速15メートル以上になると予想されるとき。
3 発令した火災警報は、消防長が火災予防上その必要がないと認めたときに解除する。
(選任又は解任)
第13条 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任の届出には、その写し1通を添付しなければならない。
(講習会の修了資格証明)
第14条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する防火管理者の資格を証する書面の交付を受けようとする者は、様式第11号による防火管理者資格証明書交付願(2通)を消防長に提出しなければならない。
(公表の方法)
第15条 条例第47条の2に規定する公表の方法は、不破消防組合ホームページの掲示によるものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第47条の2第3項で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、不破消防組合ホームページの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
根拠条文 | 標識等の規格 | ||||
記載事項 | 大きさ | 色 | |||
幅(cm) | 長さ(cm) | 地色 | 文字 | ||
燃料電池発電設備(「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備(「変電所」又は「変電室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
急速充電設備(「急速充電所」又は「急速充電室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
発電設備(「発電所」又は「発電室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
蓄電池設備(「蓄電池室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
立入禁止 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
危険物を取り扱ってる旨、並びに危険物等の類別、品名及び最大数量を記載した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
「少量危険物貯蔵所」又は「少量危険物取扱所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危険物の「類別」、「品名」、「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
「危」、「指定可燃物」 車両に固定されたタンクに付するもの | 30以上(文字20以上) | 30以上(文字20以上) | 黒 | 黄(反射塗料) | |
「緊急レバー」及び「手前に引く」 | 6.3以上 | 12.5以上 | 白 | 赤 | |
第1号 第4号 第5号 | 「火気厳禁」 アルカリ金属の過酸化物 第4類 第5類 | 15以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
「禁水」 アルカリ金属の過酸化物 第3類 | 15以上 | 30以上 | 青 | 白 | |
「火気注意」 第2類 | 15以上 | 30以上 | 赤 | 白 | |
「注水注意」 第6類 | 15以上 | 30以上 | 青 | 白 | |
「指定可燃物貯蔵所」又は「指定可燃物取扱所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物の「類別」、「品名」、「最大数量」 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
「火気厳禁」 可燃性固体類 可燃性液体類 「火気注意」 上記以外の品名 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
「定員」及び「定員数」 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考
1 標識類の表示文字については、本表中、条例第23条第2項、条例第27条、条例第31条の2第2項第1号、条例第31条の7第1項第1号から第6号まで、条例第33条第3項、条例第34条第2項第1号以外は、その場所に適応する表示文字を用いても差し支えない。
2 表示文字の配列は適宜とし、文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。