○不破消防組合火災予防条例施行規則

令和7年3月28日

規則第16号

不破消防組合火災予防条例施行規則(昭和56年3月1日規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、不破消防組合火災予防条例(昭和46年不破消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(解除の承認)

第3条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(基準の特例)

第4条 条例第34条の3の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの特例を受けようとする者の申請は、様式第2号によるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第5条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第3号の届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、消防署長に届け出なければならない。

(1) 防火対象物の配置図

(2) 各階平面図

(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置を含む。)

(4) 防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2以上の棟がある場合)

(消防用設備等の工事計画の届出)

第6条 条例第43条の2の規定による消防用設備等の工事計画の届出は、様式第4号の届出書に、関係図書を添付して消防署長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第7条 条例第44条に規定する設備の設置の届出は、同条各号の設備に対応する次の各号様式に当該設備の設計図書を添えて、消防署長に届け出なければならない。ただし、同条第13号の蓄電池設備の届出にあっては、設置場所附近の見取図、気球の見取図及び電飾の配電図(電飾を付設するものに限る。)を添付するものとする。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までの設備 様式第5号(ア)

(2) 条例第44条第9号から第13号までの設備 様式第5号(イ)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第8条 条例第45条に規定する行為の届出は、同条各号の行為に対応する次の各号様式に、その区域及び場所の略図を添えて、消防署長に届け出なければならない。ただし、これらの行為について、緊急を要する場合及びその内容が軽易な事項である場合にあっては、口頭をもって届け出ることができる。

(1) 条例第45条第1号の行為 様式第6号(ア)

(2) 条例第45条第2号の行為 様式第6号(イ)

(3) 条例第45条第3号の行為 様式第6号(ウ)

(4) 条例第45条第4号の行為 様式第6号(エ)

(5) 条例第45条第5号の行為 様式第6号(オ)

(6) 条例第45条第6号の行為 様式第6号(カ)

(指定洞道等の届出)

第9条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第7号の届出書に同条第1項各号に掲げる関係書類を添えて消防署長に届け出なければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第10条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第8号(ア)に貯蔵又は取扱の見取図を添えて、消防署長に届け出なければならない。ただし、貯蔵又は取扱いを止めたときの届出は、様式第8号(イ)様式によるものとする。

(検査の申請)

第11条 条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、様式第9号の申請により行うものとし、消防長は、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行い、その結果技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。

2 前項に規定する少量危険物等タンク検査済証は、様式第10号によるものとする。

3 第1項の水張検査又は水圧検査を不破消防組合以外の行政機関において、これを行った場合、当該タンクの検査済証の提出によってこれに代えることができる。

(火災に関する警報の発令基準)

第12条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の火災に関する警報は、気象状況が次の各号に該当する場合のほか、火災予防上消防長が危険であると認めるときに発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が25パーセント以下になると予想されるとき。

(2) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が35パーセント以下で、かつ現に風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に風速15メートル以上であるとき、又は風速15メートル以上になると予想されるとき。

2 前項第2号の場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上であるときは、同項の規定は適用しない。

3 発令した火災警報は、消防長が火災予防上その必要がないと認めたときに解除する。

(選任又は解任)

第13条 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任の届出には、その写し1通を添付しなければならない。

(講習会の修了資格証明)

第14条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する防火管理者の資格を証する書面の交付を受けようとする者は、様式第11号による防火管理者資格証明書交付願(2通)を消防長に提出しなければならない。

(公表の方法)

第15条 条例第47条の2に規定する公表の方法は、不破消防組合ホームページの掲示によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第47条の2第3項で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、不破消防組合ホームページの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠条文

標識等の規格

記載事項

大きさ

(cm)

長さ(cm)

地色

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備(「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」)

15以上

30以上

条例第11条第1項第5号

(条例第11条第3項)

変電設備(「変電所」又は「変電室」)

15以上

30以上

条例第11条の2第2項

急速充電設備(「急速充電所」又は「急速充電室」)

15以上

30以上

条例第12条第2項及び第3項

(条例第11条第1項第5号)

発電設備(「発電所」又は「発電室」)

15以上

30以上

条例第13条第2項及び第4項

(条例第11条第1項第5号)

蓄電池設備(「蓄電池室」)

15以上

30以上

条例第17条第3号

立入禁止

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」

25以上

50以上

条例第23条第4項

喫煙所

30以上

10以上

条例第27条

(条例第31条の2第2項第1号)

危険物を取り扱ってる旨、並びに危険物等の類別、品名及び最大数量を記載した標識

30以上

60以上

条例第31条の2第2項第1号

「少量危険物貯蔵所」又は「少量危険物取扱所」

30以上

60以上

危険物の「類別」、「品名」、「最大数量」

30以上

60以上

条例第31条の2第2項第1号

「危」、「指定可燃物」

車両に固定されたタンクに付するもの

30以上(文字20以上)

30以上(文字20以上)

(反射塗料)

条例第31条の6第2項第9号

「緊急レバー」及び「手前に引く」

6.3以上

12.5以上

条例第31条の7第1項

第1号

第4号

第5号

「火気厳禁」

アルカリ金属の過酸化物

第4類

第5類

15以上

30以上

条例第31条の7第1項第1号

条例第31条の7第1項第3号

「禁水」

アルカリ金属の過酸化物

第3類

15以上

30以上

条例第31条の7第1項第2号

「火気注意」 第2類

15以上

30以上

条例第31条の7第1項第6号

「注水注意」 第6類

15以上

30以上

条例第33条第3項

(条例第34条第2項第1号)

「指定可燃物貯蔵所」又は「指定可燃物取扱所」

30以上

60以上

指定可燃物の「類別」、「品名」、「最大数量」


60以上

「火気厳禁」 可燃性固体類

可燃性液体類

「火気注意」 上記以外の品名

15以上

30以上

条例第39条第4号

「定員」及び「定員数」

30以上

25以上

満員

50以上

25以上

備考

1 標識類の表示文字については、本表中、条例第23条第2項条例第27条条例第31条の2第2項第1号条例第31条の7第1項第1号から第6号まで、条例第33条第3項条例第34条第2項第1号以外は、その場所に適応する表示文字を用いても差し支えない。

2 表示文字の配列は適宜とし、文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。

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令和7年3月28日 規則第16号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第16号