○不破消防組合交際費の支出に関する要綱

平成30年2月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不破消防組合管理者及び消防長が消防本部を代表して行う交際に必要な経費(以下「交際費」という。)の適正な支出に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(支出)

第2条 消防長は、消防行政の円滑な運営及び発展を図る上で、消防長が特に必要と認める場合に支出するものとし、当該支出に当たっては公益性及び政治的中立性を失してはならない。

(支出区分等)

第3条 交際費の支出区分、支出範囲及び金額は、別表に定めるところによる。

(公表)

第4条 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出日

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 前項の公表は、毎年度四半期ごとに不破消防組合消防本部ホームページへ掲載することにより行うものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支出区分

支出範囲

金額

弔慰

葬儀における香典に係る支出

上限 10,000円

慶祝等

記念式典、祝賀行事等の招待を受け、出席した者に係る支出

上限 10,000円

消防長会

各消防長会の意見交換会議に係る支出

上限 5,000円

その他

上記のいずれにも属さない場合で消防行政の運営上、消防長が特に必要と認めるものに係る支出

5,000円を限度として社会通念上妥当と認められる額

画像

不破消防組合交際費の支出に関する要綱

平成30年2月1日 訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
平成30年2月1日 訓令甲第2号