○不破消防組合消防通信規程

平成26年10月27日

訓令甲第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 消防通信(第6条―第7条)

第3章 有線設備(第8条―第9条)

第4章 無線設備(第10条―第13条)

第5章 通信補助設備(第14条―第18条)

第6章 指令(第19条―第22条)

第7章 維持管理(第23条―第25条)

第8章 記録(第26条)

第9章 障害時の運用(第27条)

第10章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防防災に係る通信の運用について必要な事項を定め、消防隊等の活動と相まって、火災等の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信業務とは、災害急報の受理、消防隊等の出動指令、通信統制、医療機関の傷病者収容体制の把握、各種情報の収集伝達及びこれらに付帯する業務をいう。

(2) 指令課とは、通信業務を統括し運用する課をいう。

(3) 通信設備とは、指令設備、消防電話設備及び無線設備並びにこれらの付属設備で別表1に掲げるものをいう。

(4) 指令員とは、通信業務を行う、消防本部指令課員及びその他指令勤務する者をいう。

(5) 無線局とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(6) 基地局とは、陸上移動局と通信を行うため開設する移動しない無線局で、指令課に設置されている無線局をいう。

(7) 陸上移動局とは、陸上を移動又は特定しない地点に停車中に運用する無線局で、消防自動車、救急自動車及びその他の車両に積載した無線局並びに消防職員が携帯して使用する無線局の総称をいう。

(8) 無線従事者とは、電波法第40条第1項第4号に定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事する者をいう。

(通信運用管理者)

第3条 通信業務を処理するために、指令課に通信運用管理者を置く。

2 通信運用管理者は、指令課長をもって充てる。

3 通信運用管理者は、指令課を統括管理し、監督しなければならない。

(指令員)

第4条 指令員は、効率的な業務を実施するため、通信設備の熟知、その他指令勤務の実施に関し、必要な事項の掌握に努めなければならない。

(指令運用)

第5条 指令課に通信運用管理者と指令課員をおく。

第2章 消防通信

(通信の種別)

第6条 消防通信(以下「通信」という。)を非常通信と普通通信に区分し、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信とは、火災、救急事故、その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信とは、非常通信以外の通信をいう。

(非常通信の種類)

第7条 非常通信を分けて、急報、指令、現場命令及び通報とする。

2 急報とは、次の各号に掲げる場合に指令課に即報する通信をいう。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 災害現場への到着が事故等によって遅延若しくは、不能となったとき。

(3) 災害現場において特異な事態が発生したとき。

(4) 増強出動を要請するとき。

3 指令とは、指令課が出動指令及び一斉指令を伝達する通信をいう。

4 現場命令とは、現場指揮者が指揮命令を伝達する通信をいう。

5 通報とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 出動消防隊等から災害に関する情報を指令課に伝達する通信。

(2) 指令課から災害に関する支援情報及びその他の情報を出動消防隊へ伝達する通信。

(3) 出動消防隊等相互間において、災害に関する情報の交換をする通信。

(4) 指令課又は出動消防隊等から災害に関する情報を関係機関に連絡する通信。

第3章 有線設備

(指令台)

第8条 指令台による急報の受信に際しては、次の各号によらなければならない。

(1) 他に優先して受信しなければならない。

(2) 災害の種別、発生場所、概要その他の出動指令に必要な事項を迅速的確に聴取しなければならない。

(3) 急報内容は、録音装置により収録保存をしなければならない。

(有線電話)

第9条 加入電話は、主として普通通信に使用する。ただし災害が発生した場合は、普通通信に優先して非常通信に使用する。

2 ファクシミリ119装置により、受信した内容を把握し、様式1で送信して、災害時において速やかに出動させなければならない。

3 加入電話による急報の受信、携帯電話等による急報の受信に際しては、第8条第1号及び第2号によるものとする。

第4章 無線設備

(使用周波数の区分)

第10条 無線電話の使用周波数の区分及びその用途は、別表2に掲げるとおりとする。

(無線局の開局)

第11条 基地局は、常時開局するものとする。

2 陸上移動局は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 指令を受け出動するとき。

(2) 訓練、調査等に出向するとき。

(3) 機能点検を実施するとき。

(4) 指令課の指示又は承認を受けたとき。

3 前項の規定により開局した陸上移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは閉局しないものとする。

(無線通信)

第12条 無線通信にあたる者は次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通常使用する電波は活動波とし、基地局の指示なく転波してはならない。

(2) 他局が、既に交信していることが明らかな場合は、交信してはならない。ただし急報を発する場合にあってはこの限りでない。

(3) 自局の呼出名称を付し、その出所を明らかにすること。

(4) 簡潔な用語を用い、時間の短縮に努めること。

2 交信要領は、別に定める。

(無線通信の統制)

第13条 指令課は、通信を円滑に運用するため必要があると認めるときは、無線通信の禁止抑制その他の措るものとする。

第5章 通信補助設備

(岐阜県防災行政無線装置)

第14条 指令課は、岐阜県防災行政無線装置を、岐阜県防災行政無線通信取扱規程(昭和56年告示第222号)に基づき運用するものとする。

(岐阜県広域災害・救急医療情報システム装置)

第15条 指令課は、岐阜県広域災害・救急医療情報システム装置により常に医療機関の応需状況を把握し、救急傷病者及び病院照会依頼者に対して、最適な医療機関を選択しなければならない。

(垂井町・関ケ原町防災行政無線装置)

第16条 指令課は、火災の発生に際して管轄区域の町防災行政無線装置を操作し、必要に応じサイレンの吹鳴、放送等を行う。

(非常電源装置)

第17条 指令課は、商用電源の停電時においては、有線設備及び無線基地局それぞれの無停電装置と発電機の作動を確認しなければならない。

(テレホンサービス装置)

第18条 指令課は、災害発生時にテレホンサービス装置が作動するか確認をすること。

第6章 指令

(出動指令)

第19条 指令課は、第7条第2項の急報を受理したときは、速やかに放送装置若しくは無線電話により、消防隊等に的確な指令を与えて出動させなければならない。

(無線指令)

第20条 非常通信は、指令課で取り扱う。また普通通信は両署で取り扱う。

(順次指令)

第21条 指令課は、非番職員の招集を必要とする災害発生時には、非番職員の携帯電話に対して順次指令をしなければならない。

(消防隊等の把握)

第22条 指令課は、常に消防隊等の動態を把握し、その運用を効率的に行うよう努めなければならない。

第7章 維持管理

(機能点検)

第23条 119番回線(指令台を含む。)及び無線電話の活動波及び署活系は毎日1回以上、主運用波は月1回以上機能点検を実施しなければならない。

2 無線電話における機能点検の感明度は、別表3の区分表により確認するものとする。

(機能保全)

第24条 指令課は、通信設備について、別に定める点検基準により、機能の保全にあたるものとする。

2 通信設備の性能を保持するため、指定専門業者に保守精密点検を委託するものとする。

(整備等の申請)

第25条 通信運用管理者は、通信設備の運用上支障が生じ、通信設備の配置、補修、撤去等整備の必要があるときは、別に定めるところにより消防長に申請しなければならない。

第8章 記録

(通信記録簿)

第26条 指令課は、通信事項等を次の各号により記録しなければならない。

(1) 災害の毎に、その災害種別に応じて、通話の内容、時間、相手の呼出名称及び相手局の位置等を様式2により記録する。

(2) 指令課は、勤務状況、気象状況、災害発生状況及びその他通信業務に関する主要事項は、1当直勤務毎に様式3により記録する。

2 前項の記録は、使用を終わった日から5年間保存することとする。

第9章 障害時の運用

(障害時の運用)

第27条 通信回線等に障害が発生した場合の運用は、別に定める。

第10章 雑則

(実施細目)

第28条 この訓令に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

通信施設一覧

装置名称

機能

指令装置

消防専用電話の受信、署所への指令、関係機関への電話連絡、出動車両との無線交信等の機能を持つ指令台及び指揮台、出動車両との無線交信等の機能を持つ操作台、署所端末装置、自動録音装置、車両表示盤等で構成される装置

無線統制台

消防無線の全チャンネルを収容し、無線交信の統制を行う装置

地図等検索装置

発信地表示装置及び自動出動指定装置と連動し、災害地点の地図、水利情報、建物の属性情報等を表示する装置

自動出動指定装置

消防専用電話の受付から事案終了まで一連の災害情報を処理するもので、指令装置、地図等検索装置、発信地表示装置、車両動態監視装置等と連動し、災害種別に最適な直近の消防隊を自動編成するとともに、災害事案の監視を行う装置

発信地表示装置(統合)

各電話会社から発信された消防専用電話を受信した場合に、契約者の氏名及び設置場所を自動的に表示する装置

車両動態監視装置

車両に搭載された車載端末装置のGPS情報により、車両の位置及びAVMの情報により運用状況を監視できる装置

車載端末装置

車載コンピュータ、GPS及びAVM装置で構成され、車両の位置情報及び運用状況を車両動態監視装置に送出するとともに、指令内容の受信及び地図等を表示する装置

音声合成装置

災害種別、災害地点、出動車両等の情報を自動的に編集し、指令及び各種案内メッセージの音声合成を行う装置

指令伝送装置

指令伝送装置及び署所側の指令伝送受信装置で構成され、指令時に署所に対して指令文書を送信する装置

災害情報自動案内装置

電話による地域住民からの災害等の問い合わせに対し、自動的に案内する装置

多目的情報表示盤

指令台操作画面、現場画像、TV・DVD映像を表示する装置

気象観測装置

風向、最大風速、風速、気温、湿度、実効湿度、気圧、雨量を気象センサーにより検知し、自動記録するとともに表示盤に表示する装置

順次指令装置

災害発生時、自動出動指定装置の情報をもとに自動編集又は肉声によりメッセージを録音し、携帯電話のメールを利用して非番職員等に招集連絡を行う装置

長時間録音装置

通報受付、指令回線、無線指令等の内容をハードディスクにデジタル方式で録音、1日1回自動的に電磁的記録媒体にバックアップされる装置

別表2(第10条関係)

使用周波数

消防救急デジタル無線

無線装置

チャンネル名称

周波数

基地局

活動波1

260MHz帯

活動波2

主運用波4

統制波1

統制波2

統制波3

消防救急デジタル無線

無線装置

チャンネル名称

周波数

移動局

活動波1

260MHz帯

活動波2

主運用波4

統制波1

統制波2

統制波3

主運用波1

主運用波2

主運用波3

主運用波5

主運用波6

主運用波7

アナログ無線

無線装置

チャンネル名称

周波数

移動局

署活系1

400MHz帯

署活系2

※ 周波数の詳細は秘匿性のため表示しない。

別表3(第23条関係)

メリット

感銘度

5

雑音がなく通話状態が非常に良好である。

4

雑音があるが、内容が完全に把握できる。

3

雑音があり、通話が途切れるが内容が把握できる。

2

雑音が多く、通話内容が半分くらいしか把握できない。

1

雑音が多く、通話内容不明

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平成26年10月27日 訓令甲第8号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成26年10月27日 訓令甲第8号