○旅館、ホテル等防火安全性に関する消防法令適合通知書等交付事務処理要綱
平成25年8月15日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 この訓令は、旅館、ホテルに係る防火安全の推進を図るため、旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項の防火安全対策を推進するため、関係行政機関が相互に連絡調整を密にしながら、消防法令に適合している旨の通知書等の交付を行うことを目的とする。
(消防法令に適合している旨の通知書の交付)
第2条 旅館、ホテルに関する法令等に基づき許可、登録、指定、届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付については、次により取り扱うものとする。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可(旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項(以下「了解事項」という。)厚生省1関係)
イ 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出(了解事項厚生省2関係)
ウ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録(了解事項運輸省1関係)
エ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出(了解事項運輸省2関係)
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条規定による営業許可(了解事項警察庁関係)
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第9条規定による構造又は設備の変更等の承認、届出(了解事項警察庁関係)
(2) 署長は、前号により通知書の交付申請があった時には、すみやかに立入検査を行い、消防法令の適合状況について調査する。
(3) 前号の結果に基づく通知書の交付は、次により行うものとする。
ア 消防法令に適合していると認められる場合には、別記様式第2の消防法令適合通知書を2通作成して、うち1通を申請者に交付し、控を防火対象物台帳に保管する。
イ 消防法令に適合していないと認められる場合には、別記様式第3により申請者にその旨を回答する。
ウ 関係行政機関から回答の要請があった場合には、別記様式第4により回答する。
(旅行関係者からの照会に対する対応)
第3条 署長は、旅館、ホテルの防火安全に関し、旅行関係者(個人を除く。)から文書により照会があった場合(了解事項消防庁4関係)においては、別記様式第5により回答すること。また、回答内容にあっては次のとおりとする。
(1) 消防法第8条の2の3に定める特例認定状況。
(2) 消防法第8条の2の3に定める特例認定未実施の場合は、その理由(認定基準に適合しない、認定を希望しない、防火対象物定期点検報告の対象外等)を備考欄に記載する。
(3) 当該照会は文書によるよう指導する。
(4) 消防法第8条の2の3に定める特例認定については、消防機関が旅館、ホテル等の管理権原者からの申請に応じ検査を行って認定するものであるのに対し、防火対象物定期点検報告及び自主点検報告表示制度は、消防機関の認定を伴うものでないことから、防火対象物定期点検報告及び自主点検報告表示制度に関する旅行関係者からの照会に対する回答は、情報公開条例、個人情報保護条例等を考慮し、消防機関が開示の可否を判断するものとする。
(関係行政機関との連絡協調)
第4条 他の関係行政機関から消防機関に対し通知があった場合(了解事項各省庁共管1関係)には、これに適切に対応するとともに、その対応結果を当該関係行政機関に対し通知するものとする。なお、消防機関が防火安全に関する不備事項を発見した場合には、これを他の関係行政機関に通知するものとする。
(各都道府県等における関係行政機関の連絡調整)
第5条 各都道府県消防主管課においては、旅館、ホテルの防火安全に関し、都道府県における関係行政機関の連絡協議会を設け(各省庁共管3関係)、所要の連絡調整を図るものとする。なお、当該組織には、必要に応じ、所轄運輸支局の参加を求めるとともに、消防機関の代表を含めることが望ましい。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成25年8月15日から施行する。
附則(令和元年訓令乙第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令乙第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。