○不破消防組合火災に関する証明書の取扱要綱
平成25年6月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不破消防組合火災調査規程第33条に規定する火災に関する証明書の交付について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(証明書)
第2条 火災に関する証明は、り災証明書(様式第4号)によるものとし、り災物件及びり災の程度を証明するものとする。
(り災証明書の交付者等)
第3条 り災証明書の交付は、消防署長が行うものとする。
2 前項に規定する交付に関する事務は、消防本部予防課及び各消防署にて行うものとする。
(り災証明書の交付対象者等)
第4条 り災証明書は、り災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族及び保険金受取人(以下「関係者」という。)に交付するものとする。ただし、代理申請の場合で関係者の委任状がある場合は、この限りでない。
2 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明申請書(様式第3号)により申請するものとする。なお、申請時には身分を証明するものを提示しなければならない。
(証明事項及び証明の範囲)
第5条 り災証明書の証明事項及びその範囲は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 証明は、損害を受けた事実を証明するものであって原則的には、個々の損害を証明するものではないこと。
(2) 証明は、物的被害程度を証明する方法とすること。
(3) 物件のり災が、客観的事実で、具体的に確認又は立証できない場合の証明については、り災者の申告に基づいて証明したものであることを付記すること。
(り災証明書の交付手続き)
第6条 り災証明書の記載は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 発行番号は、証明書台帳の連番とする。
(2) り災日時にあっては、り災証明申請書と調査結果を照合して記入すること。
(3) り災物件は、原則として次によること。
ア 建物の場合は、申請者の所有、占有、管理又は権利に係る部分の用途を記入する。
イ 収容物の場合は、「収容物」と概括的に記入する。ただし、申請者から特に明示の理由があった場合は、明示することができる。
ウ 車両、船舶及び航空機の場合にあっては、用途、名称、登録番号を記入する。
エ 前アからウ以外の場合にあっては、名称等を具体的に記入する。
(4) その他
ア り災物件の所在地にあっては、り災物件の住所を記入する。
イ 証明内容にあっては、り災証明書の使用目的等を記入する。
附則
この要綱は、平成25年6月1日より施行する。
附則(平成30年訓令甲第7号)
この要綱は、平成30年9月14日より施行する。