○不破消防組合立入検査証票規則
昭和43年5月1日
規則第8号
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次の各号に掲げる不破消防組合消防職員が携帯する証票は、別記様式のとおりとする。
(1) 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定により、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所に立ち入る場合
(2) 法第16条の5の規定により指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入る場合
(3) 法第34条第1項の規定により災害原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年3月13日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。