○不破消防組合救急業務医薬品等管理要綱
平成25年4月18日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岐阜県救急隊(消防隊)活動プロトコール(平成16年10月5日策定)に基づき、不破消防組合における救急業務に使用する医薬品等の管理について必要な事項を定めることとする。
(用語の定義)
第2条 医薬品等とは、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち、救急救命士法施行規則第21条第1項第1号及び第3号の規定で厚生労働大臣が指定した薬剤(以下「薬剤」という。)及び、消防長が指定した消毒薬等(以下「消毒薬等」という。)をいう。
(管理責任者等)
第3条 当消防組合における医薬品等の保管及び管理のため、消防署に管理責任者を置き、当日勤務の分隊長をもって充てる。
2 消防署に副管理責任者を置き、当日勤務の副分隊長又は救急隊長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、医薬品等の管理全般を統括する。
2 副管理責任者は、管理責任者を補佐し、出納簿登録事務及び管理事務を監督する。
(保管取扱責任者等)
第5条 消防署における医薬品等の保管及び取扱いの適正を図るため、消防署に保管取扱責任者を置き、当日勤務の薬剤認定救急救命士をもって充てる。
2 薬剤認定救急救命士が勤務していないときは、当日勤務の薬剤認定救急救命士以外の救急救命士又は救急隊長を保管取扱責任者とする。
(保管取扱責任者等の責務)
第6条 保管取扱責任者は、消防署に配置されている医薬品等の在庫管理を徹底するとともに、消防署又は救急現場における医薬品等の管理及び適切な取扱い並びに医薬品等の適正な取扱いの指導を行わなければならない。
(薬剤の購入)
第7条 薬剤は次の各号に定めるところにより、購入することとする。
(1) 薬剤の購入に関して、別表に定める保管在庫数を参考にし、管理責任者又は保管取扱責任者が必要と判断した場合、消防本部警防課に購入を要望する。
(2) 購入に必要な販売指示書は、別記様式第1を使用し、西濃メディカルコントロール協議会委員の医師の同意を得て作成しなければならない。
(3) 薬剤等の購入時は、販売業者に販売指示書の副本を交付するとともに、正本を保存し、販売業者から要求があった場合には、正本を速やかに提示しなければならない。
(医薬品等の管理)
第8条 医薬品等の管理は次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 医薬品等を購入した場合は、消防署の救急室内の鍵付き保管庫に速やかに配置し別記様式第2の出納簿に記入しなければならない。
(2) 消防署に配置された医薬品等のうち、使用期限を遵守するとともに、適正に数量を把握しておかなければならない。
(3) 消防署に配置された医薬品等のうち、別表に定めるものについては、他の医薬品等と区別して管理するとともに、施錠管理を徹底し、紛失防止の徹底を図らなければならない。
(4) 消防署に配置された医薬品等のうち、別表に定めるものについては、保管在庫数の範囲で管理し、不足する場合は直ちに補充することとする。
(1) 管理責任者は勤務の始めに、保管取扱責任者は勤務の始めと終わりに薬剤の出納を確認し、出納簿に署名しなければならない。その際、当日勤務の管理責任者及び当日勤務の保管取扱責任者並びに前日勤務の保管取扱責任者の三者で現物確認を実施し引き継ぎを行なうこととする。
(2) 所属消防署長は月に一度、管理責任者又は保管取扱責任者から提出された出納簿を確認し、署名捺印することとする。
(3) アドレナリンの保管にあっては、救急室内の施錠可能な保管庫で保管することとし、救急出動時に保管庫から取り出し、いかなる救急事案においても常時5本を携行することとする。また、帰署後は必ず保管庫に全ての薬剤を返納し、施錠することとする。
(4) 保管庫の鍵にあっては施錠確認後、消防署庁舎内にある鍵収納庫に速やかに収めなければならない。
(5) 使用期限の切れたアドレナリンについては、本部管轄医療機関の西濃メディカルコントロール協議会委員の医師に依頼し、廃棄することとする。
(報告)
第10条 管理責任者又は保管取扱責任者は毎月の薬剤の管理状況を別記様式第2の出納簿により、翌月5日までに所属消防署長へ報告しなければならない。
2 保管取扱責任者は、配置された医薬品等に関係する事故等が発生した場合は、速やかに管理責任者に報告しなければならない。また、管理責任者はその旨を速やかに所属消防署長に報告するとともに、事故発生報告書を作成し、西濃地域メディカルコントロール事務局に報告することとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月18日から施行する。