○不破消防組合契約規則
昭和43年6月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 管理者又は管理者から、契約の締結を委任されたもの(以下「契約担当者」という。)の契約事務の取扱いその他契約に関する事務については、法令、条例及びその他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(契約等に関する事項)
第2条 契約等に関する事項については、垂井町契約規則の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。