○不破消防組合契約規則

昭和43年6月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 管理者又は管理者から、契約の締結を委任されたもの(以下「契約担当者」という。)の契約事務の取扱いその他契約に関する事務については、法令、条例及びその他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(契約等に関する事項)

第2条 契約等に関する事項については、垂井町契約規則の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

不破消防組合契約規則

昭和43年6月24日 規則第9号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和43年6月24日 規則第9号
昭和49年4月1日 規則第8号