○不破消防組合消防施設基金条例
昭和56年1月10日
条例第1号
(設置)
第1条 消防施設充実のため、消防施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年100万円以上積み立てる。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。