○不破消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和43年5月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、この条例の定めるところによる。
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、垂井町財産の交換、譲与、無償貸付等の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
○不破消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和43年5月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、この条例の定めるところによる。
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、垂井町財産の交換、譲与、無償貸付等の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。