○不破消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和43年5月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の作成と公表)
第2条 財政事情書の作成と公表については、垂井町の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
○不破消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和43年5月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の作成と公表)
第2条 財政事情書の作成と公表については、垂井町の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
昭和43年5月1日 条例第16号
(昭和49年4月1日施行)
◆ | 昭和43年5月1日 | 条例第16号 |
◇ | 昭和49年4月1日 | 条例第16号 |