○不破消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和43年5月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の作成と公表)

第2条 財政事情書の作成と公表については、垂井町の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

不破消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和43年5月1日 条例第16号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第16号