○不破消防組合職員の旅費に関する条例
昭和44年11月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づいて、公務のために旅行する職員に支給する旅費について定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のために旅行した場合には、その職員に対して旅費を支給する。
(普通旅費の種類)
第3条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
(日額旅費)
第3条の2 前条の普通旅費に代えて日額旅費を支給する旅行とは、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をいう。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、組合の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、前条に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 一つの旅行であって、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行にあっては、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルをもってそれぞれ陸路の1キロメートルとみなす。
(2) 水路旅行及び航空旅行については、天災その他やむを得ない事由によって上陸又は着陸し宿泊を要した場合を除くほかは、宿泊料を支給しない。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的であって通常の順路によって、これを計算する。ただし、公務の都合又は天災、その他やむを得ない事由によって通常の順路によって旅行し難い場合にあっては、その現に経路した順路による。
第6条 旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由によって要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超過することができない。
2 前項ただし書の場合において、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条 1旅行における鉄道賃、航空賃、船賃又は車賃は、その路程を通算してこれを算定する。この場合1キロメートル未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
(外国旅行)
第7条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、岐阜県職員等旅費条例(昭和32年岐阜県条例第30号)の規定に準じて管理者が定める。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費の支給(概算払いに係る旅費を含む。)を受けようとする職員は、所定の請求書に必要な事項を記載し、必要な書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、その旅行を完了した後、所定の期間内にその旅行について前項の規定によって旅費精算をしなければならない。
(退職者等の旅費)
第9条 旅行中退職、免職、失職又は死亡したものについてはその旅行先からこの町に至る旅費に相当する金額を支給する。
第10条 在職中死亡したものに対する旅費は、その遺族に支給する。
(旅費の減額及び不支給)
第11条 管理者は、特別の事由のあるものに対しては、その定額を減じ、又はその全部若しくはその一部を支給しないことができる。
(特別な場合の実費支給)
第12条 特別の事情により定額の旅費でその実費を支弁できない場合は、その実費を支給することができる。
(旅費の調整)
第13条 前2条のほか一般職の職員の公務のための旅行に関し、管理者がこの条例の規定による旅費を支給することが適当でないと認める場合は、その者に支給する旅費額を管理者の旅費支給に準じて計算した額を支給額として支給することができる。
(準用)
第14条 この条例施行に関して必要な事項は、垂井町職員旅費支給規則(昭和30年垂井町規則第3号)の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日以降の旅行から適用する。
2 垂井町関ケ原町消防組合職員の旅費に関する条例(昭和43年垂井町・関ケ原町消防組合条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 鉄道費 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
管理者、副管理者 | 実費 | 実費(特別船室料金を含む。) | 実費(特別座席料金を含む。) | 実費 | 13,100円 | 2,600円 |
会計管理者、一般の職員 | 実費 | 実費(特別船室料金を含む。) | 実費 | 実費 | 10,900円 | 2,200円 |
備考
1 特別急行列車を運行する線路による旅行でも片道100キロメートル以上のものについては、特別急行料金を支給する。
2 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ交通機関を利用した場合の運賃とする。
3 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。