○不破消防組合消防職員の管理職員特別手当の支給運用基準

平成27年8月13日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不破消防組合管理者等の給与の支給に関する規則(平成21年4月1日規則第1号)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第2条 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運用の必要により管理職員特別勤務手当を支給される職員が、勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という)にやむを得ず勤務し、勤務の都合上勤務の振替ができない場合に支給されるものとする。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務に従事した場合に支給されるものとする。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、不破消防組合管理者等の給与の支給に関する規則第3条の規定により管理職手当を支給する職員とする。

(支給対象)

第4条 支給対象となる勤務又は支給対象とならない勤務は、次の各号のとおりとする。

(1) 支給対象となる勤務は、当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であり、臨時又は緊急の必要もなく、職員の自由意志に基づいて行われた勤務は含まない。

(2) 支給対象とならない勤務は、次のとおりとする。

 各種資料の整理等

 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への礼儀的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席

(旅行中の勤務)

第5条 旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り手当を支給する。

(手当の額等)

第6条 第2条第1項に規定する場合は、勤務1回につき12,000円とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は18,000円とする。

2 第2条第2項に規定する場合は、1回につき6,000円とする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

不破消防組合消防職員の管理職員特別手当の支給運用基準

平成27年8月13日 訓令甲第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年8月13日 訓令甲第4号
令和7年1月29日 訓令甲第1号