○消防救急関係講習会の受講料助成金に関する規程

平成25年10月10日

訓令乙第1号

(規程の目的)

この訓令は、消防救急業務を実施するうえで、必要な知識、技術の取得を目的とした講習会への参加を促進することを目的とする。

(受講料の一部負担対象講習)

対象講習は次のうち消防長が認めたものとする。

1 岐阜県消防長会が主催する講習

2 岐阜県メディカルコントロール協議会が主催する講習

3 岐阜県救急医療研究会が主催する講習

4 その他、業務上必要な講習

(受講料の一部負担額)

負担額は、受講料の半額とする。

(更新手数料の全額負担)

MC救命士の要件に係る各種認定インストラクターの更新手数料は全額負担とする。ただし、救急救命士の資格を有する者に限る。

(令和6年訓令乙第1号)

この訓令は、令和6年2月13日から施行する。

消防救急関係講習会の受講料助成金に関する規程

平成25年10月10日 訓令乙第1号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年10月10日 訓令乙第1号
平成26年1月15日 訓令乙第1号
平成31年2月6日 訓令乙第1号
令和6年2月13日 訓令乙第1号