○不破消防組合議会議員等報酬及び費用弁償支給条例
昭和43年5月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会議員等に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 不破消防組合議会の議長、副議長及び議員等に支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 議員等が職務を行うため旅行した場合には、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第2条は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
議長 | 年額 12,000円 |
副議長 | 年額 11,000円 |
議員 | 年額 10,000円 |
監査委員 | 年額 5,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 4,200円 |
情報公開等審査会委員 | 日額 4,200円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
実費 (特別車両料金を含む。) | 実費 (特別車両料金を含む。) | 実費 | 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 |
備考
1 特別急行料金を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものについては、特別急行料金若しくは普通急行料金を支給する。
2 特別急行料金又は普通急行料金を支給する場合の特別車両料金はそれぞれに対応する特別車両料金とする。
3 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ交通機関を利用した場合の運賃とする。
4 食卓料は、船賃のほかに食費を要する場合又は、船賃は要しないが食費を要する場合とする。