○不破消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和44年11月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、不破消防組合に勤務する消防吏員(以下「消防吏員」という。)に賞じゅつ金又は、殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、その者に賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は、消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は、殉職者特別賞じゅつ金は、殉職した消防吏員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は、殉職者特別賞じゅつ金の授与については、不破消防組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂井町、関ケ原町消防組合賞じゅつ金条例(昭和43年垂井町、関ケ原町消防組合条例第19号)は、廃止する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表2に定める障害等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

不破消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和44年11月28日 条例第5号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公務災害補償
沿革情報
昭和44年11月28日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年10月9日 条例第22号
昭和51年8月25日 条例第10号
昭和52年9月5日 条例第5号
昭和58年8月2日 条例第8号
昭和60年4月1日 条例第8号
平成4年10月27日 条例第15号
平成7年7月31日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第8号