○不破消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成30年10月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和43年不破消防組合条例第17号)第2条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(必要な事項)

第2条 議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等については、垂井町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の例による。

この条例は、平成30年10月24日から施行する。

不破消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成30年10月24日 規則第2号

(平成30年10月24日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公務災害補償
沿革情報
平成30年10月24日 規則第2号