○不破消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和43年5月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(公務災害補償)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償については、垂井町議会の議員その他非常勤職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年9月27日から施行する。

不破消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和43年5月1日 条例第17号

(平成7年9月27日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第10号
平成7年9月27日 条例第2号