○不破消防組合安全管理規程

昭和58年9月1日

訓令甲第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、不破消防組合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防長が選任する。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること

(2) 安全教育に関すること

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること

(6) その他安全管理に関すること

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなればならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者等に対する教育等)

第9条の2 所属長は、安全の水準の向上を図るため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「不破消防組合事故防止安全対策要綱」によるものとする。

この訓令は、平成53年9月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第2号)

この訓令は、平成元年3月1日から施行する。

第10条の要綱(訓練時、活動時)は消防庁指針(訓練時の安全管理マニュアル、警防活動時の安全管理マニュアル)に準拠する。

不破消防組合安全管理規程

昭和58年9月1日 訓令甲第3号

(平成元年3月1日施行)