○不破消防組合職員旧姓使用取扱要綱

平成27年2月26日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不破消防組合職員(以下「職員」という。)が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用))

第2条 職員は、消防長に届けることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、別記第1に掲げるものとする。

2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定する全ての文書等において旧姓を使用するものとする。

3 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、おおむね別記第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(旧姓使用の届出)

第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用届書(別記様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出について、特に必要があると認められるときは、当該職員に対して、当該届出書記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(別記様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により一旦旧姓の使用を中止した職員は、特別な事情のない限り、再び旧姓使用の届出はできないものとする。

(旧姓使用の取消し)

第6条 消防長は、第4条の規定により旧姓使用届書を受理した後において、当該職員の旧姓使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該職員の旧姓使用の取消しを求めることができる。

(職員及び所属長の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、住民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過処置)

2 この訓令の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第4条の旧姓使用届出書の提出により旧姓の使用をすることができる。

別記第1(第3条第1項 旧姓を使用することができる文書等)

1 氏名が記載されているのみで、対外的に効果を生じない文書

(1) 職員名簿

(2) 事務分掌表

(3) 名札

(4) 名刺

2 専ら組織内部で使用される文書等で、かつ、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できる内容のもの

(1) 起案文書における署名及び押印

(2) 復命書

(3) 事務引継書

(4) 組織内部で行われる表彰

(5) 内示

3 職員の権利義務に係る文書で、当該旧姓を使用する職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがない内容のもの

(1) 年次有給休暇届、病気・特別休暇承認申請書

(2) 介護休暇承認申請書

(3) 出張命令簿

(4) タイムカード

(5) 時間外勤務命令簿

4 その他法令等に基づかない軽易な文書で所属長が認めるもの

別記第2(第3条第3項関係 旧姓を使用することができない文書等)

1 職員の身分に係るもの

(1) 職員証及び消防手帳等の身分証明書

(2) 辞令等の人事異動関係書類

(3) 退職願

(4) 人事記録

2 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(1) 給与等支給明細書等の給与関係書類

(2) 育児休業関係書類

3 公権力の行使に係るもの

(1) 許認可、確認、立入検査等の法令に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

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不破消防組合職員旧姓使用取扱要綱

平成27年2月26日 訓令甲第2号

(平成27年2月26日施行)