○不破消防組合職員記章に関する規程

平成26年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 不破消防組合職員(以下「職員」という。)は、職務の遂行に当たり公務員としての品位を保ち、公務の積極的遂行を期するため、職員記章(別記様式第1号)をはい用しなければならない。

(記章のはい用位置)

第2条 記章は、制服左えりの飾り穴の位置につけるものとする。公務で背広服等、これに類似する服装を着用する場合も同様とする。

(記章の貸与)

第3条 管理者は、職員に記章を貸与する。

2 貸与を受ける職員は、職員記章貸与請書(別記様式第2号)を提出するものとする。

(記章の紛失、破損)

第4条 職員が記章を紛失し、又は破損したときは、再貸与を受けなければならない。

2 再貸与を受ける職員は、職員記章再貸与願(別記様式第3号)を提出するとともに職員記章の実費を弁償しなければならない。

(記章の転貸等の禁止)

第5条 記章は他人に転貸若しくは贈与してはならない。

(記章の返納)

第6条 職員が退職するときは、直ちに記章を返納しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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不破消防組合職員記章に関する規程

平成26年4月1日 訓令甲第3号

(平成26年4月1日施行)