○不破消防組合職員による自動車事故等の取扱規程
平成26年3月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、不破消防組合職員が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう、事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故が発生した場合における取扱いについて定めることを目的とする。
(職員の運転免許取得状況の把握)
第2条 各課長及び署長(以下「所属長」)は所属職員のうち、運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他常に自動車等を使用している者を把握しなければならない。
(事故等の職員の報告義務)
第3条 職員は、公私を問わず自動車等の運行によって人を死傷させ又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起こした場合及び道路交通法に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、所属長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。
(所属長の報告義務)
第4条 所属長は、所属職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったとき若しくはこれを知った場合は、直ちに、口頭その他の方法で安全運転管理者に速報するとともに、職員からの報告に基づいて内容を確認し、その結果を消防長(安全運転管理者を経て)に文書(別記様式)をもって報告しなければならない。この場合において、当該職員が交通事故により死亡又は傷害のために報告を受けられないときは、所属長において調査のうえ報告するものとする。
(事故後の処理)
第5条 所属長は、所属職員が公務の執行に際して交通事故を起し、又は交通事故違反処分を受けることとなった場合は、直ちに、その実態を調査し、上司の指示を受け事後の処理を適切に、かつ、遅滞なく行わなければならない。
(懲戒処分)
第6条 職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準は、不破消防組合懲戒処分に関する指針を参照し、別表のとおりとする。
(管理監督者の責任)
第7条 職員が起した交通事故又は受けることとなった交通事故違反処分について、公用自動車等の管理責任者又は職務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。
附則
1 この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
2 不破消防組合職員による自動車事故等の取扱規程(昭和49年訓令乙第1号)は、廃止する。
附則(平成30年訓令甲第8号)
1 この訓令は、平成30年10月24日から施行する。
別表(第6条関係)
懲戒処分等の基準
事故の内容 違反の内容 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき | 人の身体に障害を負わせたとき | 他人の物を損壊したとき | 他人の損害を伴わないとき |
措置義務違反 | 免職 停職 | 停職 減給 | 停職 減給 | |
飲酒運転 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 減給 |
無免許運転等の悪質な交通法規違反 | 免職 停職 減給 | 減給 戒告 | 停職 減給 | 停職 減給 戒告 |
上記以外の交通法規違反 | 免職 停職 減給 | 減給 戒告 | 停職 減給 | 訓告 |
1 この基準を適用するに当たっては、違反の内容、過失の程度、刑事処分の程度、公安委員会の処分の程度等を勘案して適用するものとする。
2 相手方にも過失がある場合、その他情状を酌量する理由がある場合は、基準より軽い処分を適用することができる。
3 事故の原因又は内容が特に悪質、あるいは社会的に問題がある場合は、基準よりも重い処分を適用することができる。
4 過去5年間に懲戒処分を受けたことがある職員については、基準より重い処分を適用することができる。
5 管理監督する立場にある職員の交通事故等については、基準より重い処分を適用することができる。