○不破消防組合職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
昭和59年12月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員が自己所有の自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故の防止に留意し、公務の能率向上を図ることを目的とする。
(自家用車使用承認基準等)
第2条 出張命令権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、職員が自家用車を使用して出張することを承認することができるものとする。
(1) 当該出張において公用車の使用ができないとき。
(2) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の能率が著しく低下する場合で自家用車を使用することが適当と認められるとき。
2 出張命令権者は、自家用車の使用を承認したときは、自家用車使用承認簿(別記様式1号)に必要な事項を記入のうえ認印を押印するものとする。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合。
(2) 職員の自家用運転経験が浅く運転技術等が未熟であると認められる場合。
(3) 職員が交通事故をひき起こし、又は交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く自家用車を使用して出張させることが不適当であると認められる場合。
(4) 使用する自家用車の構造、装置及びその他の機能が不完全であると認められる場合。
(5) 使用する自家用車について対人5,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険契約を締結していない場合。
(同乗による出張)
第3条 前条1項の規定による承認を受けて自家用車で出張する職員は、公務により出張命令を受けて出張する他の職員を同乗させることができる。
(安全運転等の義務)
第4条 職員が第2条第1項の規定による承認を受けて自家用車で出張する場合においては、交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(交通事故の処理等)
第5条 職員が第2条第1項の規定による承認を受けて自家用車で出張した職員が当該出張中に交通事故を引き起した場合は、被害者の救護、警察への届出等を行うとともに不破消防組合職員による自動車事故等の取扱規程第3条の規定により所属長に報告しなければならない。
2 交通事故を起した職員は損害賠償についての示談の交渉等については、所属長と連絡を密にして措置するものとする。
附則
この訓令は昭和59年12月1日から施行する。