○不破消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年1月22日
規則第4号
消防長 | 消防長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
○不破消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年1月22日
規則第4号
消防長 | 消防長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。