○不破消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 職員の高齢者部分休業については、垂井町職員の高齢者部分休業に関する条例の例による。

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

不破消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月22日 条例第4号