○不破消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 職員の高齢者部分休業については、垂井町職員の高齢者部分休業に関する条例の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○不破消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 職員の高齢者部分休業については、垂井町職員の高齢者部分休業に関する条例の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。