○不破消防組合職員の休日及び休暇に関する条例

昭和43年5月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(休日及び休暇)

第2条 職員の休日及び休暇については、垂井町職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

不破消防組合職員の休日及び休暇に関する条例

昭和43年5月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第9号
令和5年4月1日 条例第3号