○不破消防組合消防職員の勤務時間に関する規則

昭和43年5月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、不破消防組合消防職員の勤務時間に関する条例(昭和43年不破消防組合条例第8号)に基づき、不破消防組合職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(日勤者の勤務時間)

第2条 日勤者の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとし、1週間につき38時間45分とする。

(日勤者の週休日及び休憩時間)

第3条 日勤者の、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、休憩時間は勤務を要しない時間とする。

第4条 削除

(隔日勤務者の勤務時間)

第5条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とし、3週間を平均し1週間について38時間45分とする。

(隔日勤務者の週休日)

第6条 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて8日とし、その割振りは消防長が定める。

(隔日勤務者の休憩時間)

第7条 隔日勤務者の休憩時間は、午前8時30分から午後5時までの間に45分及び午後5時15分から翌日午前8時30分までの間に7時間45分とし、その時間内の割振りは消防長が定める。

(当番日の勤務)

第8条 隔日勤務者は、休日であっても、当番日には勤務に服さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

不破消防組合消防職員の勤務時間に関する規則

昭和43年5月1日 規則第8号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年5月1日 規則第8号
平成元年4月2日 規則第1号
平成2年7月2日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第2号
平成21年7月1日 規則第1号
令和7年3月14日 規則第10号