○不破消防組合職員の勤務時間に関する条例

昭和43年5月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき不破消防組合職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間については、垂井町職員の勤務時間の例による。

この条例は公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

不破消防組合職員の勤務時間に関する条例

昭和43年5月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年5月1日 条例第8号
昭和49年4月1日 条例第8号
令和5年4月1日 条例第3号